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    <title>札幌の会社設立/電子定款 札幌の株式会社設立/合同会社設立 会社設立・建設業許可専門の行政書士 【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート</title>
    <link>http://www.tanigake.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>再入国許可申請について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13658706.html</link>
      <description>【再入国許可申請】&amp;#160;手続対象者日本に在留する外国人の方で在留期間（在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間）の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人の方提出時期出国する前必要書類再入国許可申請書&amp;nbsp;（&amp;nbsp;【PDF形式】【EXCEL形式】&amp;nbsp;）パスポート外国人登録証その他必要書類＊事案により異なります。 審査期間当日</description>
      <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:13:08 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】外国人ビザ申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
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      <title>再入国許可について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13658704.html</link>
      <description>【再入国許可】&amp;nbsp;&amp;#160;再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。この再入国許可には、「１回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。 日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証（ＶＩＳＡ）を取得した上で、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされる査証（ＶＩＳＡ）が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。 上記のとおり、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、現在「永住者ビザ」により在留されている方や、将来「永住者ビザ」を取得する可能性がある方は、特に注意が必要となります。 </description>
      <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:08:38 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】外国人ビザ申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>【札幌】契約書・公正証書作成支援センターについて</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13658657.html</link>
      <description>【札幌】契約書・公正証書作成支援センター   ・お金を貸すにあたって、口約束だけでは心配…  ・お金を貸した時、書面を書いてもらわなかった…  ・借用書を作成したいが何を書けばいいの？  ・公正証書にするにはどうすればいいの？    以上のようなことでお悩みの方、解決致します。   当事務所では借用書、金銭消費貸借契約書の書類作成代行を行っております。   また公正証書作成代行、内容証明作成代行も行っております。   他にもお金を貸した際、書面を書いてもらわなかった方のために   債務承認弁済契約書の作成代行も行っております。    お気軽にご相談、ご依頼下さい！ &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:25:47 +0900</pubDate>
      <category>契約書・公正証書作成支援センター</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>介護タクシー事業の経営許可申請について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656829.html</link>
      <description>介護タクシー事業の経営許可申請について １． 介護タクシー事業とは？介護サービス事業者が公的介護サービスと一体的に提供する要介護者の輸送事業をさし、この事業を行うには管轄陸運局の許可を得る必要があります。２． 一般のタクシー事業との違い現時点では、一般のタクシー事業（一般乗用旅客自動車運送事業）の一部で、限定的なものとみなされており、許可条件の緩和等が図られています。限定（１）対象旅客＝介護保険上の要介護者／要支援者、身体障害者福祉法上の身障者 等限定（２）使用車両＝車椅子、ストレッチャー等が使用可能な特殊車輌または介護福祉士等が乗務する一般セダン型車輌また、訪問／居宅介護事業所の指定を受けている事業者が、介護タクシー事業の許可を得た場合、当該事業者はヘルパーによる自家用車での有償運送事業の許可申請が可能となります。 ３． 介護タクシー事業の経営許可条件１）物的条件： 営業所： 営業区域（都道府県単位）内に事業所があること 車庫： 営業所から2km以内に車庫があること（面積・前面道路幅員条件あり） 休憩所： 運転者用の休憩所が営業所／車庫に併設されていること 車輌： 所定の装置を備えた車輌が１台以上あること ２）人的条件： 営業主（法人の場合は役員）： 欠格条件に該当しないこと 管理運営体制： 運行管理者・整備管理者の任命（予定可） ３）資金計画： 車輌取得費や運転費用などから所定の「所要資金」を算定し、その50％（事業開始当初資金については全額）を自己資金として保有していること（残高証明書提出） ４． 経営許可申請手続き介護タクシー経営許可申請  ↓（約２ヶ月） 許可 （登録免許税３万円納付）  ↓・料金設定届提出、タクシーメーター取付、業務用ナンバー取得 １台による事業開始（事業開始届提出）  ↓ 勤務するヘルバーとの契約 「ヘルバーによる自家用車使用有償運送」許可申請  ↓（約１ヶ月）全車による事業開始 ５． 許可後の報告義務営業報告書： 毎決算終了後１００日以内 運送実績報告： 毎年３月末までの分を５月３１日までに</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:41:32 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】介護タクシー申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
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      <title>探偵業の届出の欠格要件について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656818.html</link>
      <description>探偵業（開業）届出の欠格要件 成年被後見人、若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者禁固以上の刑、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者最近5年間に、営業停止命令・営業廃止命令に違反した者暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~4のいずれかに該当する者法人で、その役員のうちに1~4までのいずれかに該当する者があるもの※上記1~6のいずれかに該当する者は、探偵業の届出をすることができません。</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:06:08 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】探偵業届出サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>探偵業とは</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656817.html</link>
      <description>探偵業とは  探偵業とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であり当該依頼にかかるものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類似する方法により実地の調査を行い、その調査結果を当該依頼者に報告する業務のことです。 ＊但し、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは、探偵業から除外する。</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:04:38 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】探偵業届出サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>自動車運転代行業認定申請手続きの流れについて</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656815.html</link>
      <description>自動車運転代行業認定申請手続きの流れ ①安全運転管理者の選任管理経験がなければ資格認定書の申請②損害賠償責任保険（共済）の加入「ジェイ・ディ共済協同組合」や「全国運転代行共済協同組合」に加盟法律で定められている最低保証額は、1人につき対人賠償8,000万円以上、1事故につき対物賠償200万円以上、車両保険200万円以上。運転代行業では、代行業者が所有する車両を基準に料率を算定する。保険の対象は随伴車両ではなくお客様の車であり、代行業者の車が随伴している場合に限られています。③運転代行約款を定め、運輸支局で申請（※認定申請時に、警察署でもらえる国土交通省の定めた標準の約款を使用するなら不要。）④申請書類一式の作成</description>
      <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:01:54 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>自動車運転代行業認定申請 代行業者の遵守義務について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656814.html</link>
      <description>自動車運転代行業認定申請 代行業者の遵守義務 １認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示。（法第６条）２利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示。（法第11条）３代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない。（法第12条）４自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう掲示。 （法第13条①②） ５掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届出なければならない。（法第13条③）※変更のときも同様※標準約款の場合は届出の必要なし ６上記『自動車運転代行業を営んではいけない者』の１~５のいずれかに該当するものは運転代行業務従事者となってはならない。（法第14条①②）７利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない。（法第15条）＜国土交通省令第６条＞① 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び  運転代行業務従事者の氏名 ② 法第11条の規定により掲示した料金 ③ 利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額④ 自動車運転代行業約款の概要⑤ 随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと ※①②④⑤は書面の交付して説明。③は口頭により行う。※利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により  利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる ８代行運転自動車標識の表示（法第1６条）前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び後方から見やすい位置に表示（国家公安委員会規則第11条）。９随伴用自動車の表示（法第17条）国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示。10利用者の利益の保護に関する指導（法第18条）運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない。11帳簿等の備付け導（法第20条）＜公安委員会規則＞ 運転代行業務従事者名簿 運転代行従事者誓約書 乗務記録簿＜国土交通省令＞  苦情処理簿 乗務記録簿 運転代行従事者名簿 &amp;#160;＊また、普通第二種免許の取得者がいること、損害賠償責任保険（共済）の加入していること、営業所ごとに安全運転管理者を設置していることが必要です。 </description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:56:46 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>自動車運転代行業認定申請 必要書類について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656813.html</link>
      <description>自動車運転代行業認定申請 必要書類 &amp;#160;個 人 法 人・認定申請書・戸籍謄本若しくは抄本・役員について、成年被後見人又は 被保佐人とする記録がない旨の登記 事項証明書・保険契約締結証明書類 （保険に入っている随伴用自動車の  登録番号等記載書類）  損害賠償措置は、利用者の自動車を 運転中に事故を起こした場合の損害に 対する賠償措置としての保険の締結で あり、国土交通省の規則等により  ・対人8，000万円 ・対物200万円   ・車両保険200万円  （平成20年10月1日から代行運転  自動車の車両保険義務化）を最低補償  額として満たしていなければなりません。・安全運転管理者関係書類   ア 安全運転管理者となる人の     住民票の写し  イ 自動車の運転管理に関する    経歴書  ウ 運転記録証明書   ※安全運転管理者の教習を   終了したものは終了証明書。   既に選任済みの者は届出済証・認定申請書・法人の登記簿謄本 ・定款又はこれに代わる書類 ・役員名簿・役員の戸籍謄本若しくは抄本・役員について、成年被後見人又は 被保佐人とする記録がない旨の 登記事項証明書・保険契約締結証明書類 （保険に入っている随伴用自動車の  登録番号等記載書類） 損害賠償措置は、利用者の自動車を 運転中に事故を起こした場合の損害に 対する賠償措置としての保険の締結で あり、国土交通省の規則等により  ・対人8，000万円 ・対物200万円  ・車両保険200万円  （平成20年10月1日から代行運転  自動車の車両保険義務化）を最低補償  額として満たしていなければなりません。 ・安全運転管理者関係書類   ア 安全運転管理者となる人の     住民票の写し  イ 自動車の運転管理に関する    経歴書  ウ 運転記録証明書  ※安全運転管理者の教習を   終了したものは終了証明書。   既に選任済みの者は届出済証</description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:55:03 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>自動車運転代行業認定申請 安全運転管理者等について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656811.html</link>
      <description>自動車運転代行業認定申請 安全運転管理者等 &amp;nbsp;自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。  また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は１人、20台以上10台までを超えるごとに１人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。 安全運転管理者等選任に必要な書類①届出書②住民票の写し③履歴書（安全運転管理者等選任届出用）④運転管理証明書（副安全運転管理者は、運転経歴証明書）⑤運転記録証明書 安全運転管理者等の要件①20歳（副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳）以上の者 ②自動車の運転の管理に関し、２年以上の実務経験を有する者③公安委員会の解任命令により解任後２年を経過している者④過去２年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、飲酒運転者への酒類提供・車両提供・運転依頼・同乗をしていない者⑤下記の違反の下命・容認をした日から２年を経過している者『酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度、過労運転、無資格運転、酒気帯び運転、過積載運転、駐停車禁止』⑥過去２年以内に、自動車使用制限命令に違反をしていない者  副安全運転管理者等の要件①20歳以上の者②自動車の管理の実務経験が１年以上の者又は自動車の運転の経験が３年以上の者③安全運転管理者の③④⑤⑥に同じ 安全運転管理者の業務ア自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 イ道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。ウ運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。エ異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。オ運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。カ運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。キ運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。（交通安全教育を行うことを除く。）&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:53:36 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>自動車運転代行業認定申請 欠格事由について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656809.html</link>
      <description>自動車運転代行業認定申請 欠格事由&amp;#160;次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。１成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの２禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者３自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定（自家用自動車の有償運送禁止の規定等）・道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者４最近２年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者 ５集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者 ６営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者７損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者８安全運転管理者等を選任しない者９法人でその役員のうちに、上記１~５までに該当する者があるもの </description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:51:43 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>自動車運行代行業とは</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13656807.html</link>
      <description>自動車運行代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の①~③のいずれにも該当するものをいいます。① 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。② 酔客その他当該役務の提供を受ける者を（顧客の自動車に）乗車させるものであること。③常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車（随伴用自動車）が随伴するものであること。 「代行運転自動車」・・・代わって運転される顧客の自動車。 「随伴用自動車」・・・顧客に代わって自動車を運転している運転者が顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車（一般に代行運転自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。）  自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。 また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。</description>
      <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:50:09 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】自動車運転代行業認定申請サポート</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
          </item>
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      <title>【期間限定】会社設立代行サポートのお申し込み</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13653382.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:45:34 +0900</pubDate>
      <category>サービスお申し込みはこちらへ</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
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      <title>会社設立後の設立届出等の代行サービス</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13653328.html</link>
      <description>会社設立後の設立届出等の代行サービス 出先 提出書類 提出期限等 税務署 法人設立届出書会社設立日から2ヶ月以内青色申告承認申請書第一期事業年度内もしくは設立から3ヶ月以内のいずれか早い日給与支払事務所等の開設届書事務所開設の日から1ヶ月以内源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書特例を受けようとする月の前月末まで都税事務所事業開始等申告書事業開始の日から15日以内道府県税事務所法人設立届出書（北海道庁）会社設立の日から1ヶ月以内各市町村役場 （東京23区を含む） 法人設立届出書（札幌市）会社設立の日から1ヶ月以内労働基準監督署 就業規則届出常時10人以上の労働者を使用している場合は速やかに労働保険保険関係成立届労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内労働保険概算保険料申告書会社設立から50日以内公共職業安定所（ハローワーク） 雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届&amp;nbsp;&amp;nbsp; 適用事業所となった場合はすみやかに&amp;#160;■法人設立届出代行サービス料金 法人設立届出代行サービス 15,750円（税込） （別途札幌市以外の場合、交通費もしくは郵送費いただく場合がございます。） ＊青色申告承認申請書、給与支払い事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書も付いております。 ＊当事務所にて会社設立代行を依頼した場合には無料となります。 &amp;#160;&amp;#160;■社会保険・労働保険新規適用手続代行サポート 【労働・社会保険の新規適用料金】 人数 健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険 セット価格&amp;nbsp; 4人以下  15,750円 15,750円 28,350円 5~9人  21,000円 21,000円 35,700円 10~19人  31,500円 31,500円 50,400円 &amp;nbsp;20~29人  42,000円 42,000円 63,000円 30人以上 42,000円＋（従業員数×1,050円） 42,000円＋（従業員数×1,050円） 別途御相談に応じます。このサービスについては、当事務所併設西さっぽろ労務事務代行センターが業務を行います。&amp;nbsp; &amp;#63904;労働保険の新規適用手続代行サポートについては、こちらへ &amp;#63904;社会保険の新規適用手続代行サポートについては、こちらへ &amp;#160; </description>
      <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:19:00 +0900</pubDate>
      <category>【札幌】会社設立代行サポート＜全国どこでも＞</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
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      <title>古物商許可の料金について</title>
      <link>http://www.tanigake.com/article/13632126.html</link>
      <description>&amp;nbsp;古物商許可手続 料金 業 務 &amp;nbsp;報酬額（税込） &amp;nbsp;各種手数料 古物商許可申請（個人）２６，２５０円 &amp;nbsp;１９，０００円 古物商許可申請（個人） ホームページで古物取引を行う場合&amp;nbsp; ３１，５００円 １９，０００円 古物商許可申請（法人）&amp;nbsp;３１，５００円 &amp;nbsp;１９，０００円 古物商許可申請（法人） ホームページで古物取引を行う場合 ３６，７５０円 １９，０００円 書き換え申請１０，５００円 １２，０００円 【全国対応】古物商許可申請 書類作成サポート ２５，２００円 &amp;nbsp;再交付申請１０，５００円 １２，０００円 ＊各種証明書(住民票代等）代は、含まれておりません。 ＊上記報酬額には、別途消費税がかかります。 お申し込みは、下記フォームへ </description>
      <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:00:47 +0900</pubDate>
      <category>料金・報酬額について</category>
      <author>札幌の行政書士 電子定款・会社設立・助成金・建設業許可なら【札幌】会社設立・許認可手続代行サポート 運営行政書士たにがけ総合法務事務所</author>
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