解散事由の廃止する場合について

<解散事由の廃止について>

確認会社は設立時に定款に下記の解散事由を定めて登記しています。
確認会社を経営されている方は定款をご確認して下さい。

1.確認株式会社の場合は5年以内に資本金を1,000万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

2.確認有限会社の場合は5年以内に資本金を300万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

会社法の施行後は、資本金の規制がなくなるので、解散事由は無意味なものになってしまいます。資本金を増資しないで存続するには、解散事由の抹消の登記申請手続が必要になります。

*抹消手続きに関する手続きは
・株主総会を開催する
・法務局へ解散事由廃止の登記手続きをすることになります。 

<法務局で必要なもの>

 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合) 

 

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確認会社(1円会社)の今後の手続について

確認株式会社の今後の手続について 

確認株式会社確認有限会社の両社とも、設立から5年以内に旧会社法の最低資本金額(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)まで増資をするか、組織変更をしなければ解散しなければならないという解散事由が登記されています。

これは、たとえ新会社法になって、最低資本金規制が撤廃されても、解散事由に該当すれば、解散を余儀なくされます。

現在、確認会社の形態で会社をお持ちの方で、解散事由に該当しそうな場合には、早めに以下の2点の手続きをすることをお勧めいたします。

 

1.定款変更
定款に記載されている解散事由を廃止する定款変更を行います。定款変更は、通常であれば株主総会の特別決議が必要ですが、この場合には特例で取締役会の決議(取締役会が無い場合は、取締役の過半数の同意)で行えます。

2.登記申請
解散事由の廃止による変更登記を行います。添付書類には、株主総会議事録、取締役会議事録、解散事由廃止決議書のいずれか一つだけ必要となります。

解散事由廃止の登記が無事完了すれば、確認株式会社は株式会社に、確認有限会社特例有限会社となります。

尚、確認有限会社は、商号変更(登記上は有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします)をすることにより株式会社へ移行することもできます。  

<まとめ 解散事由の抹消登記手続きに必要なもの>

 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)

 

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