解散事由の廃止する場合について

<解散事由の廃止について>

確認会社は設立時に定款に下記の解散事由を定めて登記しています。
確認会社を経営されている方は定款をご確認して下さい。

1.確認株式会社の場合は5年以内に資本金を1,000万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

2.確認有限会社の場合は5年以内に資本金を300万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

会社法の施行後は、資本金の規制がなくなるので、解散事由は無意味なものになってしまいます。資本金を増資しないで存続するには、解散事由の抹消の登記申請手続が必要になります。

*抹消手続きに関する手続きは
・株主総会を開催する
・法務局へ解散事由廃止の登記手続きをすることになります。 

<法務局で必要なもの>

 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合) 

 

お申し込みは、こちらからお願いします。

お問合せ・お申込みは

代表写真札幌市西区の行政書士事務所 
電子定款対応 会社設立・許認可手続専門

行政書士たにがけ総合法務事務所
札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2F 

電話 011-666-2222 fax to 011-667-6300

mail to support@tanigake.jp