役員変更の場合について

株式会社は、取締役2年、監査役4年の任期が決められていて、同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。また、会社を設立して最初の役員は任期が1年となっています。有限会社の場合は特に定款で役員の任期に規定をしていない場合、辞任・死亡・解任などで実際に役員が変更しない限り、役員変更の登記は必要ありません。

会社法施行後は、役員の任期を最大10年まで延ばせます。(株式譲渡制限会社の場合)

 

<株式会社で役員が重任する場合>

 登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・就任承諾書
 ・委任状(代理人が申請する場合

 

<その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や役員の氏名・住所の変更など)の場合>

 登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(法務局で必要なもの)

 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
 ・取締役会議事録
 ・印鑑証明書
 ・就任承諾書
 ・辞任届け
 ・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
 ・委任状(代理人が申請する場合)など、変更の内容によって用意する書類が違います。

 

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