【役員変更手続き】
株式会社は、取締役2年、監査役4年の任期が決められていて、同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。また、会社を設立して最初の役員は任期が1年となっています。有限会社の場合は特に定款で役員の任期に規定をしていない場合、辞任・死亡・解任などで実際に役員が変更しない限り、役員変更の登記は必要ありません。
会社法施行後は、役員の任期を最大10年まで延ばせます。(株式譲渡制限会社の場合)
<株式会社で役員が重任する場合>
登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。
(法務局で必要なもの)
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・就任承諾書
・委任状(代理人が申請する場合
<その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や役員の氏名・住所の変更など)の場合>
登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。(法務局で必要なもの)
・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
・役員変更登記申請書
・株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
・取締役会議事録
・印鑑証明書
・就任承諾書
・辞任届け
・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
・委任状(代理人が申請する場合)など、変更の内容によって用意する書類が違います。
(当事務所が書類手続きから法務局への提出(提携司法書士が行います。)まですべて行うサービス)
(書類作成までを当事務所で行い、提出はお客様が行うサービスです。)
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