【札幌】建設業許可申請サポートについて

【札幌】建設業許可申請サポート 

建設業許可の新規申請、更新、各種変更届、経営事項審査、公共工事入札参加申請等の手続きでお悩みの方必見!

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、建設業許可の新規申請、更新、役員変更や資本金額の変更、営業所移転などの変更届、毎年の決算報告経営事項審査等をサポート致します。

建設業許可の取得を考えているので手続きを依頼したい」、「新たに許可業種を追加したい」、「経営事項審査の評点をあげたい」、「自社の建設業許可の更新や変更手続き等のアウトソーシングをしたい」といった建設業許可に関する各種ご相談、新規申請・更新・決算変更届・経営事項審査手続きなどの建設業に関する許可申請手続きのアウトソーシングを承っております。

次項有建設業許可申請報酬については、こちらへ

 

1建設業許可 2建設工事と建設業の種類

3大臣許可と知事許可の違い 4一般建設業許可と特定建設業許可の違い

5業種別許可 6許可の有効期間

7許可を受けるための要件 8建設業許可申請の種類

9建設業許可申請に必要な書類 

163888経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性を確認する資料

11経営業務管理責任者の経験があることを証明する資料

12建設業許可業者に課せられる義務 13建設業許可申請に必要な費用

14建設業許可の必要性についてのQ&A

参考:建設業許可に関する書籍に

建設業許可申請手続きの主なスケジュール

【建設業許可申請手続きの主なスケジュール】

依頼の流れ

STEP1 ご依頼内容のご相談・許可要件チェック
相談方法は、面談・電話・メールで対応しております。
お客様の状況をお聞きして、建設業許可要件を満たしているか、必要書類・証明書類は何が必要な等の打ち合わせをさせていただきます。
ご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

STEP2 費用のお見積もり   次項有建設業許可等サポートの料金について

STEP3 正式ご依頼

STEP4 当事務所指定口座に料金の振込
* 着手金として実費分をご入金いただきます。

STEP5 許可申請書類作成・必要書類受取
当方にて許可申請書類を作成し、必要書類を取得いたします。
要件の証明書類は、お客様にご用意して頂きます。

STEP6 許可申請

STEP7 許可申請副本と請求書をお渡しします。
残金のご清算をお願いします。

STEP8 許可証の発送
許可となりましたら、お客様宛に許可証が送られてきます。

*知事許可(新規・業種追加)の場合、北海道庁の場合は約1ヶ月ほどかかります。 

 

建設業許可取得後の手続き

【建設業許可取得後の手続き】 

 

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。

建設業を継続して営業していくために、最低限行う手続

  • 営業年度終了届
  • 建設業許可の更新
  • 変更届

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、これらの手続に必要な書類作成から提出代行までの一切のお手伝いを致します。

ひらめき建設業許可等サポートの料金については、こちらへ

毎営業年度終了後4ヶ月以内にしなければならない手続

<毎営業年度終了後4ヶ月以内にしなければならない手続>

【決算変更届】

 

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に、営業年度が終了し、決算をも行ったという報告をする届出です。

添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご相談ください。

ひらめき建設業許可等サポートの料金については、こちらへ

申請内容に変更があった場合には30日以内しなければならないこと

<申請内容に変更があった場合には30日以内しなければならないこと>

【各種変更届】

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。  

No変更事項届出様式添付書類届出期間
1商号(名称)・組織変更 第22号の2 登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
30日以内
2営業所の名称・所在地 第22号の2 登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
30日以内
3営業所の新設 第22号の2 1 No,11の届出書及び添付書類
2 No,13の届出書及び添付書類
3 営業所の確認資料
30日以内
4営業所の廃止 第22号の2 1 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
2 No,13の届出書
30日以内
5営業所の業種追加 第22号の2 No,13の届出書及び添付書類 30日以内
6営業所の業種廃止 第22号の2 No,13の届出書 30日以内
7資本金額 第22号の2 1 株主調書(様式第14号)
2 登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
30日以内
8役員の就退任 第22号の2 1 誓約書(様式第6号)
2 新任役員の略歴書(様式第12号)
3 登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付
4 新任の役員の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書)
30日以内
9氏名(改姓・改名) 第22号の2 戸籍抄本(個人の場合)、登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
30日以内
10支配人 第22号の2 1 誓約書(様式第6号)
2 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
3 令3条使用人の略歴書(様式第13号)
4 登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書
※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本
又は履歴事項全部証明書のみ
5 新任の支配人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書)
6 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等)
30日以内
11令3条に規定する使用人 第22号の2 1 誓約書(様式第6号)
2 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
3 令3条使用人の略歴書(様式第13号)
4 新任の令3条使用人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書)
5 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等)
変更後
2週間以内
12経営業務管理責任者 第7号 1 経験に係る確認資料
※削除の場合は届出書(様式第22号の3)
2 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
3 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等)
変更後
2週間以内
13専任技術者 第8号(1) 1 経験に係る確認資料
  • 資格者証等の写し(原本提示)
  • 卒業証明書
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • その他確認資料

    2 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等)
  • 変更後
    2週間以内
    14国家資格者等監理技術者 第11号   経験に係る確認資料
  • 資格者証等の写し
  • 卒業証明書
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
  • 速やかに

    会社の登記との関係

    商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。

    手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。

    決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

    このように、建設業許可を維持していくためには、いろいろな手続きがあります。札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、毎年の決算変更届や各種変更届などの手続きをサポート致します。

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    建設業許可更新について

    【建設業許可更新について】

     

    建設業許可の有効期限は5年間となっています。

    許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。当該期限の末日が日曜日等であってもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。

    更新時に注意すること

    5年毎の更新の前にやっておくべきことを確認しましょう。

    • 毎年の決算変更届は漏れなく提出されているか?
    • 役員の変更があった場合に、届出を忘れていないか?
    • 営業所や会社名に変更はないか?
    • 経営業務の管理責任者に変更はなかったか?
    • 専任技術者に変更はなかったか?
    • 経管や専任技術者の常勤性の裏づけ資料はあるか?

    上記の変更手続きが提出されていない場合は、更新申請はできませんので、ご注意ください。

    建設業許可の更新の際も、新規申請と同様に必要書類の収集や申請書類の作成などめんどうな作業がたくさんあります

    札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、更新手続の一切を代行いたします。

    ひらめき建設業許可等サポートの料金については、こちらへ

    会社設立+建設業許可+社会保険・労働保険手続サポートについて

    <会社設立+建設業許可申請+社会保険・労働保険手続サポートパック>

    会社設立手続き並びに建設業許可手続きに必要な書類作成、提出等の作業及び、社会保険・労働保険(労災、雇用、厚生年金、健康保険)加入に必要な書類の作成、提出等を代行いたします。

    (サービス内容)
    会社設立に関する事前相談、類似商号調査、定款作成、書類作成、提出等一切の会社設立手続き、建設業許可申請に関する事前相談、申請書類作成及び社会保険加入並びに労働保険加入に関する申請書類作成、労働者名簿等法定書類の作成とそれらの届出一切の手続きを含みます。

     

    【株式会社設立の場合】

     

    知事許可(一般・新規)

    大臣許可(一般・新規)

    株式会社

    設立費用

    200,000円

    株式会社設立

    手続報酬

    84,000円

    建設業許可

    申請手数料

    90,000円

    150,000円

    建設業許可

    申請報酬

    120,000円

    150,000円

    社会保険・

    労働保険

    手続報酬

     28,350円(従業員4人以下)

    合  計

    通常

    522,350円のところ 

    次項有450,000円(税込)

     

    会社設立後、

    社会保険労務士

    顧問契約締結の場合は、

    420,000円(税込)  

    通常  

    612,350円のところ

    次項有530,000円(税込)

     

    会社設立後、

    社会保険労務士

    顧問契約締結の場合は

    500,000円(税込)  

    但し、従業員5人未満の会社に限らせていただきます。

    *上記、会社設立費用には、定款謄本料・設立後の謄本・印鑑証明書料金・会社印鑑の料金は含まれておりません。

    *上記、建設業許可申請費用には、住民票・登記されていないことの証明書等の添付書類の料金は含まれておりません。

    *上記以外に、手数料がかかる場合がございます。

    *社会保険労務士顧問契約業務は、当グループ社会保険労務士新田昭雄事務所が代行致します。

     

    【合同会社の場合】

     

    知事許可

    大臣許可

    合同会社

    設立費用

    60,000円

    合同会社設立

    手続報酬

    63,000円

    建設業許可

    申請手数料

    90,000円

    150,000円

    建設業許可

    申請報酬

    120,000円

    150,000円

     社会保険・

    労働保険

    手続報酬

     28,350円(従業員4人以下) 

    合  計

    通常

    361,350円 

    次項有300,000円(税込)

     

    会社設立後、

    社会保険労務士

    顧問契約締結の場合は、

    270,000円(税込)  

    通常

    451,350円 

    次項有380,000円(税込)

     

    会社設立後、

    社会保険労務士

    顧問契約締結の場合は、

    350,000円(税込)  

    但し、従業員5人未満の会社に限らせていただきます。

    *上記、会社設立費用には、定款謄本料・設立後の謄本・印鑑証明書料金・会社印鑑の料金は含まれておりません。 

    *上記、建設業許可申請費用には、住民票・登記されていないことの証明書等の添付書類の料金は含まれておりません。

    *上記以外に、手数料がかかる場合がございます。

    *社会保険労務士顧問契約業務は、当グループ社会保険労務士新田昭雄事務所が代行致します。

    建設業許可申請Q&A

    建設業許可に関するよくある質問事項 

     

    1.個人事業主として4年間、その後、株式会社に法人成りして代表取締役として2年間塗装業を行ってきましたが、経営業務管理責任者になれるでしょうか?
       
     通算して5年以上の経営経験があるので、塗装業の経営業務管理責任者となることができます。

    2.経営業務管理責任者は、代表者でないといけませんか?

     代表取締役以外の取締役でもOKです。

    3.1、2級建築士などの国家資格はありませんが、A社で5年間現場員として、独立後6年間内装工事をしていましたが、専任技術者になることはできますか?

    通算して10年以上の実務経験があるので、専任技術者になることができます。なお、個人事業主として5年以上の経営経験があるので、経営業務管理責任者となることもできます。

    4.知事許可で他の都道府県に営業所をふやしたいのですが?

    営業所が2以上の都道府県にある場合、知事許可から大臣許可への「許可換え新規申請」が必要となります。許可換えとありますが、新規申請と同じ扱いとなり、申請料が必要となります。また、営業所を減らし、1つの都道府県のみの営業所となった場合でも、同じく大臣から知事許可への許可変えとなります。

     

    5.個人事業で許可を受けていたが、法人成りをしたのですが、許可はどうなりますか? 

    新規申請が必要になります。  

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