建設業許可申請サポートについて

札幌建設業許可申請サポート 

 

建設業許可の新規申請、更新、各種変更届、経営事項審査、公共工事入札参加申請等の手続きでお悩みの方必見!

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、建設業許可の新規申請、更新、役員変更や資本金額の変更、営業所移転などの変更届、毎年の決算報告経営事項審査等をサポート致します。

建設業許可の取得を考えているので手続きを依頼したい」、「新たに許可業種を追加したい」、「経営事項審査の評点をあげたい」、「自社の建設業許可の更新や変更手続き等のアウトソーシングをしたい」といった建設業許可に関する各種ご相談、新規申請・更新・決算変更届・経営事項審査手続きなどの建設業に関する許可申請手続きのアウトソーシングを承っております。

建設業許可の概要について知りたい方、許可取得を考えている方は、こちらまで

料金に関しては、こちらまで

建設業許可申請手続きの主なスケジュール

【建設業許可申請手続きの主なスケジュール】

 

1 要件のチェック
 
2必要書類の収集
 
3申請書類等の作成
 
4申請書を窓口に提出、窓口受理
 
5 審 査
 
6許 可
 
7許可通知書の送付
*知事許可(新規・業種追加)の場合、北海道庁の場合は約1ヶ月ほどかかります。 

建設業許可取得後の手続き

【建設業許可取得後の手続き】 

 

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。

建設業を継続して営業していくために、最低限行う手続

  • 営業年度終了届
  • 建設業許可の更新
  • 変更届

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、これらの手続に必要な書類作成から提出代行までの一切のお手伝いを致します。

毎営業年度終了後4ヶ月以内にしなければならない手続

<毎営業年度終了後4ヶ月以内にしなければならない手続>

【決算変更届】

 

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に、営業年度が終了し、決算をも行ったという報告をする届出です。

添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご相談ください。

申請内容に変更があった場合には30日以内しなければならないこと

<申請内容に変更があった場合には30日以内しなければならないこと>

【各種変更届】

 

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。

  

変更事項 提出期限
商号又は名称 変更後30日以内
営業所の所在地 変更後30日以内
資本金 変更後 30日以内
役員(就任、退任など) 変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更 変更後2週間以内
専任技術者の変更 変更後2週間以内
廃業届 30日以内

  

会社の登記との関係

商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。

手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。

決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

このように、建設業許可を維持していくためには、いろいろな手続きがあります。札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、毎年の決算変更届や各種変更届などの手続きをサポート致します。

建設業許可更新について

【建設業許可更新について】

 

建設業許可の有効期限は5年間となっています。

許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。当該期限の末日が日曜日等であってもその日をもって満了してしまいますので注意が必要です。申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。

更新時に注意すること

5年毎の更新の前にやっておくべきことを確認しましょう。

  • 毎年の決算変更届は漏れなく提出されているか?
  • 役員の変更があった場合に、届出を忘れていないか?
  • 営業所や会社名に変更はないか?
  • 経営業務の管理責任者に変更はなかったか?
  • 専任技術者に変更はなかったか?
  • 経管や専任技術者の常勤性の裏づけ資料はあるか?

上記の変更手続きが提出されていない場合は、更新申請はできませんので、ご注意ください。

建設業許可の更新の際も、新規申請と同様に必要書類の収集や申請書類の作成などめんどうな作業がたくさんあります

札幌の行政書士たにがけ総合法務事務所では、更新手続の一切を代行いたします。

会社設立+建設業許可+社会保険・労働保険手続サポートについて

<会社設立+建設業許可申請+社会保険・労働保険手続サポートパック>

会社設立手続き並びに建設業許可手続きに必要な書類作成、提出等の作業及び、社会保険・労働保険(労災、雇用、厚生年金、健康保険)加入に必要な書類の作成、提出等を代行いたします。

(サービス内容)
会社設立に関する事前相談、類似商号調査、定款作成、書類作成、提出等一切の会社設立手続き、建設業許可申請に関する事前相談、申請書類作成及び社会保険加入並びに労働保険加入に関する申請書類作成、労働者名簿等法定書類の作成とそれらの届出一切の手続きを含みます。

 

【株式会社設立の場合】

 

知事許可(一般・新規)

大臣許可(一般・新規)

株式会社

設立費用

200,000円

株式会社設立

手続報酬

84,000円

建設業許可

申請手数料

90,000円

150,000円

建設業許可

申請報酬

100,000円

120,000円

社会保険・

労働保険

手続報酬

 28,350円(従業員4人以下)

合  計

通常

502,350円のところ 

次項有450,000円(税込)

 

会社設立後、

社会保険労務士

顧問契約締結の場合は、

420,000円(税込)  

通常  

582,350円のところ

次項有530,000円(税込)

 

会社設立後、

社会保険労務士

顧問契約締結の場合は

500,000円(税込)  

但し、従業員5人未満の会社に限らせていただきます。

*上記、会社設立費用には、定款謄本料・設立後の謄本・印鑑証明書料金・会社印鑑の料金は含まれておりません。

*上記、建設業許可申請費用には、住民票・登記されていないことの証明書等の添付書類の料金は含まれておりません。

*上記以外に、手数料がかかる場合がございます。

*社会保険労務士顧問契約業務は、当グループ社会保険労務士新田昭雄事務所が代行致します。

 

【合同会社の場合】

 

知事許可

大臣許可

合同会社

設立費用

60,000円

合同会社設立

手続報酬

63,000円

建設業許可

申請手数料

90,000円

150,000円

建設業許可

申請報酬

100,000円

120,000円

 社会保険・

労働保険

手続報酬

 28,350円(従業員4人以下) 

合  計

通常

341,350円 

次項有300,000円(税込)

 

会社設立後、

社会保険労務士

顧問契約締結の場合は、

270,000円(税込)  

通常

421,350円 

次項有380,000円(税込)

 

会社設立後、

社会保険労務士

顧問契約締結の場合は、

350,000円(税込)  

但し、従業員5人未満の会社に限らせていただきます。

*上記、会社設立費用には、定款謄本料・設立後の謄本・印鑑証明書料金・会社印鑑の料金は含まれておりません。 

*上記、建設業許可申請費用には、住民票・登記されていないことの証明書等の添付書類の料金は含まれておりません。

*上記以外に、手数料がかかる場合がございます。

*社会保険労務士顧問契約業務は、当グループ社会保険労務士新田昭雄事務所が代行致します。

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