労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。
労働者派遣業の種類
特定労働者派遣事業(届出)
常時雇用する労働者のみを派遣する場合。
1年以上の期間を定めて雇用する場合も常時雇用する労働者に該当します。
一般労働者派遣事業(許可)
登録型、臨時、日雇い労働者等、上記以外の労働者派遣事業のことをいいます。
一般的な人材派遣業はこちらをいいます。
1.派遣元責任者を選任 <派遣元責任者になるための要件>
・未成年でないこと
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
・「派遣元責任者講習」を受講した者であること
*一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。また、特定労働者派遣事業の届出の場合は受講の必要はありません。
2.派遣労働者への教育訓練体制が整っていること
4.労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険に加入していること
5.事業所の面積が20u以上あること
他の法人と同居している場合は、パーテーションで区切りがあり、区切られたスペース20u必要です。
<一般労働者派遣事業の場合は上記に加えて>
財産的基礎についても、労働者派遣事業を適正に行う能力があるかどうかの判断材料となります。
〜以下は賃借対照表により確認が行われます〜
基準資産 = 資産の総額 − (営業権+繰延資産) − 負債の総額
・基準資産 ≧ 1,000万円 × 許可事業所数
・基準資産 ≧ 負債の総額 × 1/7
・現金・預金の額 ≧ 800万円 × 許可事業所数
顧問契約 4人以下 月額10,500円〜
*社会保険労務士業務は、当グループ所属の社会保険労務士新田昭雄が業務を代行致します。
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