飲食店営業許可について

飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。また、食品営業法上は、調理業、製造業、処理業、販売業に分類されています。
飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。
例えば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
また、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も受けなければなりません。

欠格事由について

欠格事由 

 

下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。

  1. 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
  2. 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。

飲食店営業許可の流れについて

飲食店営業許可の流れについて 

 

1.保健所で事前相談をする

施設の工事着工前に、営業所の所在地を管轄する保健所へ施設の設計図面等を持参して指導を受けます。不備な施設は保健所の施設検査で不適となりますので注意しましょう。

 

2.食品衛生責任者の資格を取ります。

衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。食品衛生責任者となれるのは栄養士・調理師・製菓衛生士・食品衛生管理者・食鳥処理衛生管理者・食品衛生監視員等の有資格者です。これらの資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することによって資格が取得できます。

*食品衛生責任者養成講習会は各都道府県にある食品衛生協会で実施しています。受講の申込書は保健所等で入手できます。講習日・会場等は最寄りの食品衛生協会に確認して下さい。

 

3.申請書類の提出

書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。その際に、工事の進行状況、施設検査の予定日等を打ち合わせます。

 

4.施設検査を受けます。

検査の際は、営業者が立ち会います。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善後、改めて検査日を決め再検査を受けることになります。

 

5.許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書が作成されます。許可書が交付されるまで営業はできません。

 

6.営業開始

食品衛生責任者について

食品衛生責任者について

 

施設ごとに食品衛生責任者の設置義務があります。食品衛生責任者は、食品衛生管理者、栄養士、調理師などの資格を有する者は責任者となれますが、これらの資格者が従事者にいない場合には、食品衛生協会の講習を受けることが必要となります

営業許可申請時に係る申請手数料について

営業許可申請時に係る申請手数料

業 種 名 業 種 の 説 明 申請手数料
飲食店営業  
食べ物、飲み物を調理して提供する店舗が対象です。

弁当、仕出し弁当を製造する店舗も飲食店営業になります。

17,500円
喫茶店営業  
酒類以外の飲み物を提供する店舗が対象となります。

茶菓の提供は可能です。

ソフトクリームの提供も対象となります。
 

10,500円
菓子製造業  
ケーキ、クッキー等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設が対象となります。
 
15,500円
食肉処理業 と殺された獣畜や鳥類の肉を分割細切する施設が対象となります。 29,000円
食肉販売業 獣鳥の生肉(骨、内臓)を販売する施設が対象となります。 10,500円
魚介類販売業 鮮魚介類(冷凍を含む)を販売する施設が対象となります。 10,500円
乳類販売業 直接飲用される牛乳や乳飲料等を販売する場合、対象となります。 10,500円
そうざい製造業 通常そのまま食べることのできるおかず類(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造する施設が対象となります。

ゆでかに(煮かに)の製造は、そうざい製造業の許可が必要となります。

29,000円
清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する施設が対象となります。 29,000円
めん類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、そば等を製造する施設が対象となります。 15,500円
食品の冷凍又は冷蔵業 食品を冷凍または冷蔵状態で保管する施設、もしくは冷凍食品を製造する施設が対象となります。 29,000円
食肉製品製造業 ハム、ソーセージ等の食肉製品を製造する施設が対象となります。 29,000円
魚肉ねり製品製造業 かまぼこ、魚肉ソーセージ等の魚肉練り製品を製造する施設が対象となります。 17,500円
その他の業種    
あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、納豆製造業 、豆腐製造業 15,500円
みそ製造業、しょうゆ製造業、酒類製造業、ソース類製造業 17,500円
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、魚介類せり売業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、かん詰・びん詰食品製造業、添加物製造業 29,000円
集乳業 10,500円

飲食店営業許可の必要な業種について

飲食店営業許可の必要な業種

調理業
飲食店営業

一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど。その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。

喫茶店営業

いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。

販売業
乳類販売業

直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業、店舗を有すると否とを問わず、競技場等における立ち売りも対象とされます。

食肉販売業

獣肉の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業、なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされます。

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。ただし、魚介類の行商販売は該当しません。

魚介類せり売業

魚介類市場において、せりの形態により鮮魚介類を販売する営業です。

氷雪販売業

氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業です。

 

ここでは、調理業、製造業、処理業、販売業のうち調理業と販売業について紹介いたします。これらは、業種ごとの許可を取得する必要があるため、2種以上に該当する場合には、その全ての許可を受ける必要があります。

たとえば、レストランで乳飲料を販売するのであれば、飲食店営業と乳類販売業の許可が必要となります。また、自家製のチーズやバターなどを販売するのであれば製造業の許可も必要となります。インターネットでの販売をおこなう場合には、製造業の許可と乳類販売業の許可に注意する必要があります。

飲食店営業許可に必要書類について

飲食店営業許可に必要書類について

 

1.営業許可申請書

2.営業施設の位置図

3.営業施設の平面図

4.営業施設の大要(建物構造、採光、排水等)

5.水質検査成績表(井戸水など自家施設用水の場合)

6.登記簿謄本・定款の写し(法人の場合)

7.食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、栄養士免許証、
  知事指定講習会修了証書)

*食品衛生責任者の資格者がいない場合、食品衛生責任者養成講習会受講の誓約書を提出します。
  

飲食店営業許可取得に関するQ&A

Q.食品衛生責任者とはどのような資格ですか?

A.飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。(露店営業又は臨時営業については必要ありません)

食品衛生責任者になる為には、下記に該当する資格を持っているか、各都道府県の食品衛生協会などが実施する6時間ほどの食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。

1.食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
2.食品衛生管理者の資格要件を満たす者
3.栄養士
4.製菓衛生師
5.調理師
6.食鳥処理衛生士
7.船舶料理士

Q.飲食店営業をする為には、調理師免許を持った人がいないと駄目ですか?

A.調理師免許が無くても、飲食店営業は出来ます。

飲食店を営業する為には、各店舗に食品衛生責任者を置く必要がありますが、調理師免許があれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になれるというだけの話です。

調理師免許や栄養士等の免許が無い場合は、6時間程度の講習会を受講すれば、食品衛生責任者になることが出来ますのでご安心下さい。


 Q.外国からコックさんを呼ぶ為には、何か許可は必要ですか?

A.外国からコックさんを呼ぶ為には、外国人コックさんは「技能」の在留資格を取得しなければなりません。

いわゆる「技能ビザ」です。この「技能ビザ」を取得する為には、様々な要件をクリアしなければなりません。

外国人コックさんの採用をご検討されている事業主様は、お気軽にご相談ください。

なお、必要な在留資格を取得しておかないと、不法就労として本人はもとより、採用をした経営者の方も当然に責任を追及されますので、十分ご注意ください。


Q.「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけで問題ありませんか?

A.基本的には飲食店の営業許可を受けておれば、営業はできます。

しかし、見通し困難な個室を設けたり(個室喫茶)、深夜に酒類を提供する場合(深夜酒類提供飲食店営業)には、別途許可が必要になります。 


Q.深夜も飲食店の営業をする場合は、別な許可が必要になりますか?

A.お酒(酒類)を提供する場合は、別途「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要になりますが、それ以外は、手続き的には特に何も必要ありません。

しかし、下記のことに注意する必要があります。

  • 客引き行為をしてはいけません。
  • 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
  • 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。
    ただし、保護者が同伴する場合は除きます。

この他にも、店内の照明の明るさや騒音等の規制もあります。 


Q.店内にカラオケ機を置く場合は、何か許可等は必要になりますか?

A.単にカラオケ機を置くだけであれば、許可等は特に何も必要ありません。

しかし、従業員がお客さんとデュエットをしたり、横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となり、「風俗営業の許可」が必要になります。

その場合は、許可をする役所の管轄も違ってきますので、別途ご相談ください。

お問合せ

代表写真札幌の行政書士 
電子定款対応 会社設立・許認可手続専門

行政書士たにがけ総合法務事務所
札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2F 

電話 011-666-2222 fax to 011-667-6300

request_btn.gif 

お申し込み

会社設立・許認可等のお申し込みは、こちらへ

order-btn.gif

相続遺言・内容証明等の個人向けサービス・ビザ関係は、こちらへ

svmoushikomi.gif

カード決済可能です。
ソリューション画像