飲食店営業許可について
飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。また、食品営業法上は、調理業、製造業、処理業、販売業に分類されています。
飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。
保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。
例えば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
また、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も受けなければなりません。
食品衛生責任者について
食品衛生責任者について
施設ごとに食品衛生責任者の設置義務があります。食品衛生責任者は、食品衛生管理者、栄養士、調理師などの資格を有する者は責任者となれますが、これらの資格者が従事者にいない場合には、食品衛生協会の講習を受けることが必要となります
飲食店営業許可の必要な業種について
飲食店営業許可の必要な業種
ここでは、調理業、製造業、処理業、販売業のうち調理業と販売業について紹介いたします。これらは、業種ごとの許可を取得する必要があるため、2種以上に該当する場合には、その全ての許可を受ける必要があります。
たとえば、レストランで乳飲料を販売するのであれば、飲食店営業と乳類販売業の許可が必要となります。また、自家製のチーズやバターなどを販売するのであれば製造業の許可も必要となります。インターネットでの販売をおこなう場合には、製造業の許可と乳類販売業の許可に注意する必要があります。
| 調理業 | |
| 飲食店営業 |
一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど。その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。 |
| 喫茶店営業 |
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。 |
| 販売業 | |
| 乳類販売業 |
直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業、店舗を有すると否とを問わず、競技場等における立ち売りも対象とされます。 |
| 食肉販売業 |
獣肉の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業、なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされます。 |
| 魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。ただし、魚介類の行商販売は該当しません。 |
| 魚介類せり売業 |
魚介類市場において、せりの形態により鮮魚介類を販売する営業です。 |
| 氷雪販売業 |
氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業です。 |
欠格事由について
欠格事由
下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。
- 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
- 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
飲食店営業許可の流れについて
飲食店営業許可の流れについて
1.保健所で事前相談をする
施設の工事着工前に、営業所の所在地を管轄する保健所へ施設の設計図面等を持参して指導を受けます。不備な施設は保健所の施設検査で不適となりますので注意しましょう。
2.食品衛生責任者の資格を取ります。
衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。食品衛生責任者となれるのは栄養士・調理師・製菓衛生士・食品衛生管理者・食鳥処理衛生管理者・食品衛生監視員等の有資格者です。これらの資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することによって資格が取得できます。
*食品衛生責任者養成講習会は各都道府県にある食品衛生協会で実施しています。受講の申込書は保健所等で入手できます。講習日・会場等は最寄りの食品衛生協会に確認して下さい。
3.申請書類の提出
書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。その際に、工事の進行状況、施設検査の予定日等を打ち合わせます。
4.施設検査を受けます。
検査の際は、営業者が立ち会います。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善後、改めて検査日を決め再検査を受けることになります。
5.許可書の交付
施設基準適合確認後、許可書が作成されます。許可書が交付されるまで営業はできません。
6.営業開始
営業許可申請時に係る申請手数料について
営業許可申請時に係る申請手数料
| 業 種 名 | 業 種 の 説 明 | 申請手数料 |
| 飲食店営業 | 食べ物、飲み物を調理して提供する店舗が対象です。 弁当、仕出し弁当を製造する店舗も飲食店営業になります。 |
17,500円 |
| 喫茶店営業 | 酒類以外の飲み物を提供する店舗が対象となります。 茶菓の提供は可能です。
ソフトクリームの提供も対象となります。 |
10,500円 |
| 菓子製造業 | ケーキ、クッキー等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設が対象となります。 |
15,500円 |
| 食肉処理業 | と殺された獣畜や鳥類の肉を分割細切する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 食肉販売業 | 獣鳥の生肉(骨、内臓)を販売する施設が対象となります。 | 10,500円 |
| 魚介類販売業 | 鮮魚介類(冷凍を含む)を販売する施設が対象となります。 | 10,500円 |
| 乳類販売業 | 直接飲用される牛乳や乳飲料等を販売する場合、対象となります。 | 10,500円 |
| そうざい製造業 | 通常そのまま食べることのできるおかず類(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造する施設が対象となります。
ゆでかに(煮かに)の製造は、そうざい製造業の許可が必要となります。 |
29,000円 |
| 清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| めん類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば等を製造する施設が対象となります。 | 15,500円 |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 食品を冷凍または冷蔵状態で保管する施設、もしくは冷凍食品を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ等の食肉製品を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 魚肉ねり製品製造業 | かまぼこ、魚肉ソーセージ等の魚肉練り製品を製造する施設が対象となります。 | 17,500円 |
| その他の業種 | ||
| あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、納豆製造業 、豆腐製造業 | 15,500円 | |
| みそ製造業、しょうゆ製造業、酒類製造業、ソース類製造業 | 17,500円 | |
| 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、魚介類せり売業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、かん詰・びん詰食品製造業、添加物製造業 | 29,000円 | |
| 集乳業 | 10,500円 | |
飲食店営業許可に必要書類について
飲食店営業許可に必要書類について
1.営業許可申請書
2.営業施設の位置図
3.営業施設の平面図
4.営業施設の大要(建物構造、採光、排水等)
5.水質検査成績表(井戸水など自家施設用水の場合)
6.登記簿謄本・定款の写し(法人の場合)
7.食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、栄養士免許証、
知事指定講習会修了証書)
*食品衛生責任者の資格者がいない場合、食品衛生責任者養成講習会受講の誓約書を提出します。
深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業とは、通常、飲食店において客に酒類を飲ませることが出来るのは、午前0時までとなっていますが、それを超えて酒類を飲ませるには、風営法で定められた「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を、営業所の住所地を管轄する警察署に届け出なければいけません。
営業の種別
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。)
(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものについて)
酒類提供飲食店とは、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことです。
1.設備について
屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓やイス等を設けて客に飲食をさせるものを除く。
2.客に飲食させるとは
単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋とかは含まない。
3.他の営業と兼業しているかどうかは問わない。
4.営業の常態とは
@営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店、一日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
A客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを出すような場合はこれにあたらない。
B「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたる。
5.酒類を提供して営むとは
酒類(アルコール分1度以上)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
地域規制(各都道府県で違いあり)
住居専用地域、住居地域は原則禁止です。
営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと
深夜酒類提供飲食店営業申請時に必要な書類について
深夜酒類提供飲食店営業申請時に必要な書類
実際に申請する場合は、以下の書類を準備して申請することになります。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図、求積図
- 照明、音響設備図
- 申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
- 営業所建物の権利を証明する書類
- 食品営業許可の写し
- 申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)
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