深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業とは、通常、飲食店において客に酒類を飲ませることが出来るのは、午前0時までとなっていますが、それを超えて酒類を飲ませるには、風営法で定められた「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を、営業所の住所地を管轄する警察署に届け出なければいけません。
営業の種別
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。)
(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものについて)
酒類提供飲食店とは、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことです。
1.設備について
屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓やイス等を設けて客に飲食をさせるものを除く。
2.客に飲食させるとは
単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋とかは含まない。
3.他の営業と兼業しているかどうかは問わない。
4.営業の常態とは
@営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店、一日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
A客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを出すような場合はこれにあたらない。
B「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたる。
5.酒類を提供して営むとは
酒類(アルコール分1度以上)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
地域規制(各都道府県で違いあり)
住居専用地域、住居地域は原則禁止です。
営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと