成年後見制度とは
この制度は、すでに判断能力が十分でなくなった人を対象に、家庭裁判所での手続きよって後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と現在は判断能力が十分にある人が、本人の意思で将来的に自分の判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ当事者間の契約によって後見人を選び自分に代わってして欲しい判断業務を託しておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度ではその人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の三段階があります。
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