役員変更の場合について

株式会社は、取締役2年、監査役4年の任期が決められていて、同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。また、会社を設立して最初の役員は任期が1年となっています。有限会社の場合は特に定款で役員の任期に規定をしていない場合、辞任・死亡・解任などで実際に役員が変更しない限り、役員変更の登記は必要ありません。

会社法施行後は、役員の任期を最大10年まで延ばせます。(株式譲渡制限会社の場合)

 

<株式会社で役員が重任する場合>

 登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・就任承諾書
 ・委任状(代理人が申請する場合

 

<その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や役員の氏名・住所の変更など)の場合>

 登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(法務局で必要なもの)

 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
 ・取締役会議事録
 ・印鑑証明書
 ・就任承諾書
 ・辞任届け
 ・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
 ・委任状(代理人が申請する場合)など、変更の内容によって用意する書類が違います。

 

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商号変更手続する場合について

<商号変更について> 

 

会社設立後に、商号(会社名)を変更する場合もあると思います。
商号を変更するには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には、商号の変更で類似商号の問題が発生可能性があるのでという点に注意が必要です。

 

<法務局で必要なもの>

·    登録免許税30,000 ·    株主総会議事録 ·    委任状(代理人が申請する場合)

 

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目的を追加する場合について

会社を設立して事業を展開して中で事業目的(内容)を変更したり、追加する場合がででくると思います。
事業目的の追加や変更をするには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には

1.事業目的の変更や追加で類似商号の問題が起こらないか?
2.追加や変更の事業目的は許認可が必要でないか?という点に注意が必要です。

 <事業目的を追加する場合>

登記所へ目的変更登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税30,000
 ・株主総会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・官庁の許認可書(許認可が必要な場合のみ)

 

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本店を移転する場合について

1.本店の所在地が同じ市区町村に移転の場合 

(例)旧本店住所:札幌市中央区北1条西1丁目  新本店住所:札幌市中央区北1条西2丁目

この場合は同じ市区町村内での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。
定款で本店所在地を番地まで記載している場合は定款の変更が必要です。)
登記所(法務局)で本店移転登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・本店移転登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録(必要な場合のみ)
 ・委任状(代理人が申請する場合)

2.管轄登記所が異なる他の市区町村に移転した場合

 

(例)旧本店:札幌市中央区  新本店:札幌市西区

この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村内に類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合は、別の市区町村にするか、 商号(会社名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
旧本店所在地の登記所(法務局)に本店移転登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
 ・本店移転登記申請書(旧本店所在地登記所用と新本店所在地登記所用の2通)
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録(必要な場合のみ)
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・印鑑届出書

3.管轄登記所が同じで他の市区町村に移転した場合

 (例)旧本店:東京都中央区  新本店:東京都千代田区
   同じ「東京法務局本局」が管轄登記所になります。この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の市区町村内に類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合は、別の市区町村にするか、商号(会社名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
登記所(法務局)に本店移転登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・本店移転登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録(必要な場合のみ)
 ・委任状(代理人が申請する場合)

 

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支店を設置する場合について

<支店の所在地が本店の所在地と同じ市区町村にある場合>

 登記所(法務局)へ支店設置登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
  1支店分です。例えば2支店を設置する場合は120,000円かかります。
 ・支店設置登記申請書
 ・取締役会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)

<支店の所在地が本店の所在地と別の市区町村にある場合>

 本店所在地の登記所(法務局)と支店所在地の登記所に支店設置登記申請をします。

(法務局で必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(本店所在地の登記所に払う)
  登録免許税 9,000円(支店所在地の登記所に払う)
  1支店分です。例えば2支店を設置する場合は120,000円と18,000円が必要です。
 ・支店設置登記申請書(本店所在地用と支店所在地用の2通)
 ・取締役会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・本店の謄本(履歴事項全部証明書)

*一時的に営業所出張所等を設置する場合は登記は必要ありません。

 

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解散事由の廃止する場合について

<解散事由の廃止について>

確認会社は設立時に定款に下記の解散事由を定めて登記しています。
確認会社を経営されている方は定款をご確認して下さい。

1.確認株式会社の場合は5年以内に資本金を1,000万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

2.確認有限会社の場合は5年以内に資本金を300万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する

会社法の施行後は、資本金の規制がなくなるので、解散事由は無意味なものになってしまいます。資本金を増資しないで存続するには、解散事由の抹消の登記申請手続きが必要になります。

*抹消手続きに関する手続きは
・株主総会を開催する
・法務局へ解散事由廃止の登記手続きをすることになります。 

<法務局で必要なもの>

 ・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
 ・変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・委任状(代理人が申請する場合) 

 

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社会保険・労働保険手続代行サポートについて
社会保険・労働保険手続サポートについては、こちらまで

顧問契約 4人以下 月額10,500円〜 
*社会保険労務士業務は、当グループ所属の社会保険労務士新田昭雄が業務を代行致します。

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