酒類小売業免許区分について

酒類小売業免許区分について(平成18年4月1日改正)

酒類小売業免許について、一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業免許及びみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許の区分を平成18年4月1日以降、一部の免許区分を除き、一般酒類小売業免許に統合することになりました。
 下記改正前の免許区分のうち、通信販売酒類小売業と特殊酒類小売業免許区分として役員及び従業員に対する小売業免許を除き、一般小売業免許に統合されました。
 今まで通信販売以外の規制のあった免許をお持ちの方は、一般酒類小売業免許へ条件緩和手続をおこなうことで、一般酒類小売業免許と同等の条件を取得することが可能となります。

酒類の

区分

免許の内容
一般酒類小売業免許 販売場において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者又は菓子等の製造業者(以下、「消費者等」)に対して、原則として、すべての品目の酒類を小売することができる免許。
原則として、免許付与の際に「通信販売を除く小売に限る」こととしています。
通信販売酒類小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなうことができる免許。
特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許。

免許の条件緩和の手続をおこなう場合は、酒税法第14条の酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと及び同法第10条第11号の需給調整要件を満たしていることが必要です。
尚、この申告内容を偽るなど不正行為があった場合は、条件緩和が受けられないことはもちろんですが、現在受けている免許が取り消される可能性もあるようなのでご注意ください。

一般酒類小売業免許について

(1) 一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者に対し、原則として、すべての品目の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
免許の申請をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。

 

(2) 一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許の申請をするにあたって、特に注意すべき点をあげてみます。


1.人的要件関係について

申請者(法人であれば役員)等が欠格事由に該当するかどうかです。

 

主な人的要件について

・申請者が以前、酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと
・酒類免許等の取消処分をうけた法人の役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること
税に関する法令等に違反して処分を受けた日から3年が経過していること
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
未成年者飲酒禁止法で、罰金刑に処せられてから3年以上経過していること
禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること

 

2.場所的要件について

これは申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一場所でないこと等があげられます。

 

3.経営基礎的要件について

申請者が事業を経営するに際して十分な資金・販売設備・経営能力などを有しているかという点が要求されます。これは過去の税務書類・免許付与後の経営をする上での酒類販売の事業計画書などから審査されます。この点が一番要注意となるでしょう。今年度と次年度の予測を考えて、申請できる年度に申請することも一つの方法です。
新規で会社を設立した場合は、開始貸借対照表を付けますが、既存の会社ですと決算書類が確定していますので、この要件をクリアできないこともあります。

 

主な経営基礎的要件としては

国税地方税の滞納をしていないこと
銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等


4.需給調整要件

販売先が、原則、その構成員に特定されている法人又は団体ではないことなどがあげられます。
また、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するまでに酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者は、酒類に従事する使用人などに、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者です。
要するに、酒類販売に関する管理者で運営上の義務などを適正に行わせるために販売場に配置される人です。組合の研修などを事前におこなうことでクリアできることもあります。

 

主な需給調整要件について

・販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
・申請者が酒場旅館料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

 

(3)酒類販売業者の運営上の注意事項

未成年者の飲酒防止については、かなり厳格になってきており、未成年者への故意による販売、年齢確認、酒類の容器・包装への未成年者禁止の表示、販売場における酒類と酒類以外の区分の表示・未成年者禁止の表示、自動販売機への未成年者の禁止・販売管理者の表示など徹底しています。
これらの違反は罰金の対象が多く、未成年者飲酒禁止法違反により罰金となった小売業者は酒類販売業免許の取消事由に該当するとされています。
このようなことから、いかに免許取得後の運営上の管理が重要になってきているかがわかります。
したがって、免許申請の際の要件は運営する上での必要最低限のもので、運営後は維持管理が重要であり、酒類販売業者として酒類に関する運営上の遵守事項は熟知していることも要求されます。
 その他、記帳義務、変更事項の報告、会計年度ごとの種類の販売数量等の報告、不当廉売・差別対価などの不公正な取引の禁止、酒類容器リサイクル法の推進などがあげられます。

酒類販売業免許の主な要件について

1.経営基礎要件の判断基準について

経営基礎要件の判断基準の例
申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者が以下に該当しないこと
現に国税又は地方税を滞納している場合
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要)
最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要)
酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合、又は、告発されている場合
販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合。
申請者、申請者が法人の場合その役員及び申請販売場の支配人が概ね以下のいずれかの要件に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として判断基準を満たすものとしている
(下記に該当しない場合であっても、その他の業務での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識が備わっているかどうかを実質的に審査。)
@ 免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
A 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
B @Aの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
酒類販売に使用する所要資金等について
免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し申請がなされた免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

2.場所的要件について

場所的要件
申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

 

3.酒類業免許の人的要件について

酒類業免許の人的要件(免許拒否要件 10条)

1号

酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと(酒類不製造等、不販売によるものを除く)

2号

法人の免許取消等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること

3号

申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと

4号

申請者又は法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと

5号

支配人が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと

6号

免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

7号

国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
7号-2 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供にかかわる部分にに限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

8号

禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは

 

1.通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。
 

尚、販売できる酒類は、次のものに限ります。

(1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類

(2) 輸入酒類

 

2 通信販売酒類小売業免許を取得するためには、免許の要件を満たしている必要があります。

ポイント留意点
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること  販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要しますので、ご留意ください。
インターネット、カタログの送付等により掲示すること  「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること   「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。
販売できる酒類の範囲が限定されていること
(1)カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒類
(2)輸入酒類

※通信販売酒類小売業免許において、特別に販売場を設けないときの販売場は、住所地となります。

一般酒類小売業免許申請手続きの流れ

<一般酒類小売業免許申請手続きの流れについて>
  1. 申請は、免許を取得しようとする販売場の所在地を所轄する税務署で受け付けます。原則として、何時でも申請することができ、その受付順に審査を行います。
  2. 具体的な申請手続きの流れについては、次のとおりです。

 

1.免許申請前の確認

 免許の申請前に、あらかじめ免許取得の要件を満たしているか、どの免許を取得するかの確認して下さい。

 

2.免許申請前の書類作成・準備

 免許の申請に必要な書類の作成及び準備を致します。

 

3.申請書類の提出

 申請は、原則として、何時でも申請することができます。申請書の提出先は、酒類の販売場の所在地を所轄する税務署です。

 

4.抽選・審査順位の決定

受付順に審査を行います。
ただし、9月1日から同月30日(抽選対象申請期間)に受け付けた申請については、審査する順位を決定するために公開抽選を行い、審査順位を決定します。なお、抽選対象申請期間後に受け付けた申請の審査順位は、抽選対象申請期間に受け付けた申請の後順位となります。

 

5.審査開始

税務署において、原則として、受付順に従い免許を付与できるかどうかの審査を行います。必要に応じ、来署していただく場合や現場を確認させていただく場合があります。

 

6.審査終了

約1ヶ月半くらいで審査が終了します。

 

7.登録免許税の納付

免許が付与されることとなった場合は、販売場1場につき3万円の登録免許税を納付していただきます。

 

8.免許付与等の通知

免許の付与等については、原則として審査を開始してから2ヶ月以内に申請者に書面で通知します。ただし、添付が漏れていた書類や追加の参考書類の提出をお願いした場合には、その書類の提出があるまでの間は、標準処理期間の進行は停止します。また、審査の結果、免許を付与できない場合についても、その旨を書面で通知します。

 

9.酒類の販売開始

「酒類販売管理者」を選任したうえで、法令等を遵守し、酒類の適正な販売管理を行うことが必要です。

 

上記の流れのとおりに書類を準備して税務署に必要書類を申請しますと、審査におよそ2ヶ月程度かかります。

 

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酒類販売業免許を受けるのに必要な費用

酒類販売業免許を受けるのに必要な費用


<登録免許税について>
酒類小売業免許 30,000円
(販売場1場につき)
酒類卸売業免許

90,000円
(酒類小売業免許からの条件緩和

または条件解除の場合は6万円)

 

<当事務所報酬について>

一般酒類小売業免許申請 個人 100,000 円
法人 150,000 円
通信販売酒類小売業免許申請 個人 100,000 円
法人 150,000 円
酒類卸売業免許申請 個人 150,000 円
法人 200,000 円

 

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酒類販売業免許取得後の手続き

免 許 取 得 後 の 諸 手 続

販売数量報告書 酒類販売業免許を受けた者に対しては、酒税の確保のため、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長へ報告をすることが義務付けられています。
販売場の移転 免許を受けた酒類の販売場を移転しようとするときは、「酒類販売場移転許可申請書」をその販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長に提出し、その許可を受けなければなりません。
販売業の相続 酒類販売業者が死亡し相続の開始があった場合において、引き続き酒類の販売業をしようとする相続人は、「酒類販売業相続申請書」を遅滞なく、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。
販売業の廃止 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするときは、廃止する販売場について、「酒類販売業免許取消申請」を行う必要があります。
※免許を受けている販売場の一部を廃止しようとするときも含まれます。
法人成り等 酒類販売業者である者が「法人成り」、「法人の合併」、「会社分割」、「営業の承継」をするときは、「酒類販売業免許申請」に併せて、既存の販売場に係る「酒類販売業免許取消申請」を行い、新たに免許を受ける必要があります。

 

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期限付酒類小売業免許について

期限付酒類小売業免許の取扱いについて

 

博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、酒類製造者又は酒類販売業者が有料入場の催物等で販売する場合など一定の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。

したがって、催物等の開催期間が7日以内である場合等においても、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしました。ただし、同一者による同一場所での届出は月1回に限ることとし、月2回目以降は、通常どおり期限付酒類小売業免許の申請により免許を取得していただくことになります。

尚、この届出については、原則として販売場を開設する日の10日前までに期限付酒類小売業免許届出書」及び下記の必要添付書類を販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出することとなっています。(申請の場合は、原則として2週間前までに行なってください。)。

 

必要添付書類について

  1. 販売場の敷地の状況(別添図面)
  2. 建物等の配置図
  3. 事業の概要(販売設備状況書)
  4. 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  5. 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
  6. 販売場を設置しようとする場所、販売する酒類を説明した書類
  7. 「資格証明書交付申請書」(臨時に酒類販売場を開設する場所の所在地が、現に営業している販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外の場合)で証明を受けたものの正本又は写し
  8. 催物等の具体的内容についてのパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)

酒類販売免許申請サポートの流れについて

酒類販売免許申請サポートの主な流れについて 

1 お客様より、お申込みフォームからお申込頂きます。

2 当事務所より今後の流れについてご説明させていただきます。

3 当事務所より指定口座に、手続報酬(別途参照)をお振込頂きます。

4 当事務所から「酒類販売免許申請チェックリスト」をお送りします。

5 「酒類販売免許申請チェックリスト」に必要事項をご記入後、ご返送して頂きます。また、役員等の住民票等の必要書類を集めていただきます。

6 入金を確認次第書類作成を開始致します。

*当事務所の過失により最終的に許可がおりなかった場合は、全額返金させていただきます。

7 書類作成が完了しましたら、ご連絡後、提出書類一式をお送り致します。

8 到着した書類を確認していただき、管轄税務署へ提出していただきます。
*販売場1場につき3万円の登録免許税を納付していただきます。

社会保険・労働保険手続代行サポートについて
社会保険・労働保険手続サポートについては、こちらまで

顧問契約 4人以下 月額10,500円〜 
*社会保険労務士業務は、当グループ所属の社会保険労務士新田昭雄が業務を代行致します。

札幌 会社設立・許認可手続代行サポート

(サイト運営 札幌 行政書士たにがけ総合法務事務所)

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