古物とは

<古物とは>

古物とは以下のものをいいます。

1.一度使用された物品

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの

3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

4.「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

種類 物品例
美術品 絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど
衣類 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
時計・宝飾品 腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど
自動車 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
自動2輪車及び原動機付自転車 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
自転車類 各種自転車、及びこれらの部品類
写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など
事務機類 パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など
機械工具類 電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど
10 道具類 コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など
11 皮革・ゴム製品類 カバン、ベルト、靴、財布など
12 書籍 各種書籍、辞書、写真集、地図など
13 金券類 航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど

古物営業とは

<古物営業とは>

下記のような古物営業を営むためには、各都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。

1.古物商
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

2.古物市場主
古物商間での古物の売買、交換するための市場を古物市場といいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

3.古物競りあっせん業(インターネットオークション)
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネットオークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

インターネットで古物営業を行う場合について

<インターネットを利用して古物取引を行う場合>

1.「ホームページで古物取引を行う場合」

インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は以下の届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。 

届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類 変更届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内

2.「ホームページを利用して競り売りを行う場合」

古物商がホームページを開設し、開設したホームページ上で自らも参加して競り売りを行う場合は、あらかじめ以下の届出をする必要があります。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

届出窓口 売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署
届出書類 競り売り届出書(正副2通)
届出期限 競り売りの3日前まで

※古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネットオークションを利用して古物売買をする場合、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます

3.「インターネットオークション(古物競りあっせん業)を行う場合」

古物競りあっせん業者は、以下の届出が必要です。

届出窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
届出書類 古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個人 住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証の写し)
法人 定款及び登記簿謄本
届出期限 営業開始の日から2週間以内

4.「古物競りあっせん業の認定を申請する場合」

古物競りあっせん業者は、インターネットオークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受ける場合は、以下の申請が必要です。

申請窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
申請書類 古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)
手数料 17,000円
添付書類 業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類
個人 (1)最近5年間の略歴を記載した書面
(2)欠格事由に該当しないことを誓約する書面
法人 業務を行う役員に係る次の書類
(1)住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証の写し)
(2)最近5年間の略歴を記載した書面
(3)欠格事由に該当しないことを誓約する書面

※認定を受けると官報に公示されます。また、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

古物商許可を受けられない場合について

<許可を受けられない場合(拒否要件)> 

(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていた者)
(2)禁固以上の刑、または一定の犯罪
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、未成年者でも許可が受けられる場合があります

(6)営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
(7)法定代理人が@〜Cに掲げる事項に該当するとき
(8)法人の役員(監査役を含む)が@〜Cに掲げる事項に該当するとき
 

古物商許可申請について

<古物商営業許可申請窓口>

古物商の許可は、営業所を管轄する都道府県公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合は、各都道府県ごとに許可が必要になります。新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けることになります。

 

古物商許可申請書類について>

書類の種別 個人 法人
古物商・古物市場主許可申請書 〔第1号その1ア〕
(代表者等用) 〔第1号その1イ〕
(営業所・古物市場用) 〔第1号その2〕
 (URL等用) 〔第1号その3〕

 

 

<添付書類>

書類の種別 個 人 法 人
住民票の写し
(外国人登録証の写し)
申請者・管理者全員 各1通 役員・管理者全員(監査役含む) 各1通
身分証明書 同上 各1通 同上 各1通
登記されていないことの証明書 同上 各1通 同上 各1通
誓約書 同上 各1通 同上 各1通
最近5年間の略歴書 同上 各1通 同上 各1通
会社登記簿謄本と会社定款の写し 1通
営業所の使用権限を疎明する書類 1通 1通
営業所周辺の略図と営業所の見取り図 1通 1通
市場規約・参集者名簿 古物市場主の申請時
1通
古物市場主の申請時
1通
URLの使用権限を疎明する書類 ホームページを利用する場合
1通
ホームページを利用する場合
1通

※1 申請者が法人の場合は、監査役含む役員全員分の書類が必要となります。
※2 東京法務局が発行し、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
※3 申請者の本籍が所在する市区町村が発行し、「成年被後見人・被保佐人等」に該当しない旨を証明したもの。申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。

 

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古物商許可申請手続きの流れについて

<古物商許可申請手続きの流れについて>

 

1.申請者(役員、管理者等を含む)が欠格事由に該当しないことを確認する。

2.必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記事項証明書、登記簿謄本等)をする。
3.申請書その他添付書類の作成する。

4.営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請し、申請手数料(19,000円)を納付する。

5.審査(営業所の実地検査含む)

6.古物商許可証の交付を受ける。

*申請から古物商許可証が交付されるまで40〜50日です。

7.古物営業の開始

*古物商協会で標識と古物台帳を購入すれば、古物営業が可能です。

(都道府県により多少異なることがあります。)

 

*古物競りあっせん業者営業開始届

営業の開始から2週間以内に届出を行ないます。添付書類として、プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写しが必要となります。

古物書許可に係る手数料について

 <古物商許可に関する手続きの手数料>

申請手数料
古物商、古物市場主の許可申請 19,000円
古物商、古物市場主の許可証再交付 1,300円
古物商、古物市場主の変更、許可書書換 1,500円
古物競りあっせん業者の認定 17,000円

 

<当事務所報酬について>

個 人 法 人
30,000円 35,000円

ホームページで

古物取引を行なう場合
40,000円

ホームページで

古物取引を行なう場合
45,000円

変更届      10,500円

 

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古物商許可後について

<許可後の変更届について>

古物商、または古物市場主は以下の内容に変更があったときは、変更の日から14日以内に公安委員会に変更の届出をしなければなりません。
(1)氏名または名称、住所、居所、法人においては代表者の氏名
(2)営業所または古物市場の名称及び所在地
(3)営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
(4)管理者の氏名及び住所
(5)行商をしようとする者であるかどうかの別
(6)法人においては役員の氏名及び住所
(7)ホームページのURL
 
 

<許可後の古物商許可証について>

1.古物商許可証の書き換え
許可後の変更届を出す際、変更内容が古物商許可証の記載内容に関するときは古物商許可証の書き換えを受けなければなりません。
2.古物商許可証の再交付
古物商許可証を亡失、もしくは滅失したときは速やかに公安委員会に届け出て、古物商許可証の再交付を受けなければなりません。
※亡失とは紛失、盗難等により許可証の所在が不明になることをいい、滅失とは焼失等により許可証が物理的に消滅することをいいます。
3.古物商許可証の返納
以下のような返納理由が生じたときは、速やか(10日以内)に公安委員会に古物商許可証を返納しなければなりません。
(1)古物営業を廃止したとき
(2)許可が取り消されたとき
(3)古物商許可証の再交付を受けた場合において、亡失した古物商許可証を発見したとき、または回復したとき

 

 

<許可の取り消しについて>
以下のような事実が判明した場合、許可を取り消されることがありますので注意を要します。
(1)偽りその他の不正の手段により許可を受けたことが判明した場合
(2)古物営業法の第4条の欠格事由に該当していることが判明した場合(同条第7号をのぞく)
(3)許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
(4)3ヶ月以上所在が不明である場合

 

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古物商許可申請サポートの流れについて

古物商許可申請サポートの主な流れについて

 

1 お客様より、お申込みフォームからお申込頂きます。

2 当事務所より今後の流れについてご説明させていただきます。

3 当事務所より指定口座に、手続報酬(別途参照)をお振込頂きます。

4 当事務所から「古物商許可申請チェックリスト」「略歴書」「委任状」をお送りします。

5 「古物商許可申請チェックリスト」「略歴書」「委任状」に必要事項をご記入後、ご返送して頂きます。また、申請者等(役員、重要な使用人、管理者等)個人の謄本等の必要書類を集めていただきます。

6 入金を確認次第書類作成を開始致します。

*当事務所の過失により最終的に許可がおりなかった場合は、全額返金させていただきます。

7 書類作成が完了しましたら、ご連絡後、提出書類一式をお送り致します。

8 到着した書類を確認していただき、管轄警察署へ提出していただきます。
*申請手数料(19,000円)と認印を持参して下さい。

9 約40日後に審査が終了し、警察署から許可の連絡がありましたら、警察署へ『古物商許可証』を受け取りに行って頂きます。
管轄の警察署より連絡があったら、交付を受けに行きます。
*許可証交付に先立って、古物商組合で標識や台帳を購入しなけばならない場合もあります。

*認印を持参して下さい。

*ホームページ・アドレスを届け出ない場合は、この段階で終了です。

163888インターネットで古物を売買する場合は、公安委員会へホームページ・アドレスを届け出る必要があります。

社会保険・労働保険手続代行サポートについて
社会保険・労働保険手続サポートについては、こちらまで

顧問契約 4人以下 月額10,500円〜 
*社会保険労務士業務は、当グループ所属の社会保険労務士新田昭雄が業務を代行致します。

札幌 会社設立・許認可手続代行サポート

(サイト運営 札幌 行政書士たにがけ総合法務事務所)

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