宅建業免許申請

宅建業免許申請につい

宅建業、つまり不動産業を営むには、宅地建物取引業法により国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得しなければなりません。

ではそのためには何が必要かを詳しくご説明します。

 

◆宅建業とは?

宅建業法によると、宅建業とは「宅地または建物の売買」、「宅地または建物の交換」、「宅地または建物の売買、交換または貸借の代理』、「宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介」を業として行うことをいいます。

 

つまり、自己所有の宅地または建物を賃借する(人に貸す)とき以外は、宅地建物取引業の免許が必要である、ということです。

 

また、「業として行うこと」とされているので、1回だけ自分の不動産を処分したことがあるなど何度も継続して不動産を売買、交換、貸借したことがなく、明らかに不動産の事業であると他人から見られなければ、免許は必要ないといえます。

  

◆国土交通大臣または都道府県知事からの免許

個人でも法人でもどちらかの免許を取得することになります。

 

@国土交通大臣の宅建業免許が必要な場合

2つ以上の都道府県に事務所を設置して営業を行なう

 

A都道府県知事の宅建業免許が必要な場合

同一の都道府県に事務所を設置して営業を行なう

  

◆免許の有効期限は?

宅建業の免許には有効期限があります。一度取れば永久に有効というものではありません。

宅建業の免許は、5年ごとに更新の手続が必要です。

更新の手続をせずに営業をしていると、厳しい罰則が科せられますので注意しましょう。

 

また、免許更新の手続はその有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければならない、と定められています。

 

◆宅建業免許の取得要件

代表者(法人、個人)、法人の役員や個人の法定代理人、政令で定める使用人(支店長)、専任の取引主任者が免許を取得するためには、宅建業免許取得要件を備えていることが必要となります。

 

●宅建業免許取得要件について

(1)欠格事由について

宅建業法第5条1項に「欠格事由」について規定されています。

これに該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。

 

@宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合は、免許を取り消された日から5年間は免許取得できない。

 

A宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合、その届出の日から5年間は免許を取得できない。

 

B宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことや刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁錮刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を取得できない。

 

C宅建業免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な好意をした場合は免許を取得できない。

 

D成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合は免許を取得できない。

 

E宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、免許を取得できない。

 

(2)登記事項について

免許申請者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に「宅建業を営むこと」にあたるものが記入されていることが必要です。

記入例として、「不動産の売買」、「不動産の売買の仲介」、「不動産の賃貸」、「不動産の賃貸の仲介」など宅地建物取引業の免許が必要となるものが含まれていなければなりません。

また商号や名称については、法律で使用が禁止されているもの、地方公共団体などの公的機関と紛らわしいものや記号などが含まれていて判読しにくいものは商号変更が必要になりますので、注意しましょう。

 

(3)事務所の要件

@事務所の定義

宅建業法第31項で「事務所とは本店又は支店、その他政令で定めるものをいう」と定義されています。

「本店又は支店」とは、登記簿謄本に記載された本店、支店が当てはまり、「その他政令で定めるもの」とは、継続的に業務を行うことができる施設を有し、宅建業に関する契約を締結する使用人をおいている場合をいい、支店の登記がなされていなくても実体上類似していれば、支店としての名称でなくても支店として扱われます。

 

ここで注意すべき点は、本店で宅建業を営んでいなくても支店で営んでいれば、本店も宅建業を営んでいるとみなされ、本店にも営業保証金の供託や専任の取引主任者の設置が必要となることです。

逆に、本店で宅建業を営み、登記されていても支店で営んでいない場合には、支店を事務所として扱わずに、保証金の供託や専任の取引主任者の設置も必要ありません。

これは本店が中枢管理機関として支店を統括していると考えられるからです。

 

A事務所の形態

事務所として認められるためには、物理的にも社会通念上にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要となります。

 

認められない例

     一般の戸建住宅やマンションの一室(一部)を事務所と使用している場合

     同一フロアーに他の法人と同居している場合

     仮設の建築物や移動可能な建物などを事務所としている場合        など

 

上記の場合であっても、事務所専用の出入り口がある、他の部屋と壁で間仕切りされている、事務所としてだけ使用している場合には認められることがあります。

また、他の法人と同居している場合にも、出入り口が別で、他社を通らずに出入りが確保されている、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りで仕切られている場合には事務所として認められる場合があります。

 

(4)専任の取引主任者の要件

@宅建取引主任者とは

宅建取引主任者には、単に試験に合格しただけではなれません。

宅建取引主任者試験に合格し、さらに取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けて、初めて宅建取引主任者となれるのです。

宅地建物取引主任者に登録できるのは、次のいずれかに該当する者です。

a)宅建業の実務経験が過去10年以内に2年以上ある者

b)実務講習を終了してから10年以内の者

c)国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地・建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が過去10年以内に2年以上ある者

 

A専任の取引主任者とは

宅建取引主任者には、「専任」と「一般」に分けられます。

どちらも重要事項の説明など宅地建物取引主任者としての業務内容は同じですが、「専任」は事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事している状態でなければなりません。

つまり、一般的な営業時間に宅建取引業の業務をすることができない状態や次のような場合は「専任」とは認められません。

a)他の事務所の代表取締役や常勤の役員を兼務している場合

b)会社員、公務員など他の職業に従事している場合

c)他に個人事業を営んでいる場合

d)通常の勤務が不可能な場所に住んでいる場合(※通勤時間片道2時間以上)

 

また専任取引主任者については、宅建業に従事する者5名に1名以上の割合で設置することが義務付けられています。

たとえば宅建業に従事するものが6名いる場合、「専任」の宅建取引主任者は2名必要になることになります。また、「専任」の取引主任者は成年者でなければなりません。

「専任」の取引主任者が退職等で欠員が出た場合には、2週間以内に補充するなどの処置が必要となります。

 

B「専任」取引主任者本人がしておくべきこと

「専任」取引主任者に就任する者は、申請前に「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態でなければなりません。

 

主任者ご本人でも「取引主任者登録簿」の勤務先がどのようになっているか理解されていないことが多く、「宅地建物取引主任者資格登録申請書」、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」の控えを手元にお持ちでない場合には、登録先の都道府県に確認が必要です。

 

また、「宅建取引主任者資格登録簿」は会社が行う「専任」の取引主任者の就退任の変更届によって自動的に変更されるものではありません。

会社などを退職した場合など登録事項に変更が生じた場合、宅建取引主任者ご本人およびご本人から依頼された行政書士が「宅建取引主任者資格登録簿」の変更申請を行わなければなりません。

  

◆免許申請のながれ(新規申請の場合)

書類作成

     ↓

免許申請   →   書類の不備を補正

  ↓           ↓

審査    ←    免許申請

  ↓

免許

 ↓

営業保証金の供託 or  保証協会への加入

 ↓           ↓

     届 出           

      ↓           ↓ 

        免許証交付

           

         営業開始

 

実際の宅建業免許申請の方法について

ここからは、宅建業免許の申請方法についてみていきます。

おおまかな流れは次のとおりです。

 

◆免許申請のながれ(新規申請の場合)

書類作成

     ↓

免許申請   →   書類の不備を補正

  ↓           ↓

審査    ←    免許申請

  ↓(3040日程度)

免許

 ↓

営業保証金の供託 or  保証協会への加入

 ↓           ↓

     届出          

  ↓           ↓ (2〜3ヶ月)

免許証交付

  ↓

営業開始

  

◆宅建業免許申請に必要な書類

個人と法人では、いくつか提出書類が異なります。

たとえば、法人には住民票が不要ですが、個人では必要です。

法人には決算書で、個人は資産に関する調書が求められます。

個人では、法人で求められる相談役らの名簿や商業登記簿謄本は存在しないので、必要ではあります。

 

さらに、提出書類のうち法定の様式があるものについては、行政官庁のHPからダウンロードするか所定の売店にて購入することができます。

また、役所発行の書類を添付する場合には、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。

写しについては申請者に返還されるので、コピーで構いませんが、写真だけは正本と同じものを付さなければなりません。

法人、個人にかかわらず申請書類には表紙をつけて提出します。

 

書類の提出部数について

●北海道知事免許

@本店のみの場合 ・・・ 正本1部、写し3部の計4

A石狩支庁へ提出する場合 ・・・ 正本1部、写し2部の計3

但し、本店と異なる複数の支庁に事務所を構えた場合、その事務所所在支庁数をあわせた部数が必要となる。

●国土交通大臣免許

本店と1支店の場合 ・・・ 正本1部、写し4部の計5

但し、石狩支庁管内以外に本店を構えた場合、本店所在地支庁用1部がさらに必要となる。

 

上記の提出だけでなく、さらに保証協会審査用等で任意に持参する分があれば、その分の部数も必要となります。

 

《法人の必要書類》

1.免許申請書(第1面) 商号・名称、代表者等に関する事項

注:申請者印は、法務局に登記した代表者印

2.免許申請書(第2面) 役員に関する事項

3.免許申請書(第3面) 役員に関する書類   注:役員には監査役を含む

4.免許申請書(第4面) 第3面の継続用紙   注:ない場合は添付不要

5.免許申請書(第5面) 登録免許税納付書・領収書、収入印紙、証紙貼付欄

  注:知事免許・・・北海道収入証紙を貼り付け、受付後消印する。申請書には綴りこまない

   大臣免許・・・新規および免許換えの場合、登録免許税納付後の領収証書を貼付、更新の場合は収入印紙を貼付、消印しない

6.「添付書類(1)」(第1面、第2面)  宅地建物取引業経歴書

  注:新規の場合は、「新規」と記入。更新等の場合、直前5年間を決算期ごとに記入

7.「添付書類(2)」  誓約書    注:印は、免許申請書と同一のものを使用

8.「添付書類(4)」(第1面、第2面)  相談役、顧問等の名簿

  注:該当者がいなくても、添付すること

9.「添付書類(8)」  宅地建物取引業に従事する者の名簿

  注:代表者を除く、宅建業に従事するものを事務所ごとに作成する。

アルバイト・非常勤職員は含まない。

10.「添付書類(3)」  専任の取引主任者設置証明書

   注:印は免許申請書と同一のものを使用

11.身分証明書

注:申請者、役員、相談役、顧問等・専任の取引主任者・政令使用人について、本籍地市町村で発行のものが必要

12.登記事項証明書

注:申請者、役員、操舵人、顧問等、専任の取引主任者・政令使用人について、東京法務局発行のものが必要

13.「添付書類(5)」  事務所を使用する権原に関する書類

   注:事務所の内容について疑義のある場合、賃貸借契約書、建物登記簿謄本等で確認

14.事務所付近の地図(案内図)

   注:事務所ごとに作成し、最寄り駅、目標物を記載

15.事務所の写真

  注:@建物全景、A事務所入り口付近、B事務所内部、更新時のみC業者表・報酬額票を掲示している場所

16.「添付書類(6)」  略歴書  

注:身分証明書を提出すべき者、全員作成。届出時の役職就任までの履歴事項を記載

17.決算書  注:申請日直前過去1年間の貸借対照表及び損益計算書。新設法人の場合は、設立時の貸借対照表

18.納税証明書  注:税務署発行の過去1年間の法人税納税証明書。新設法人の場合は法人設立届出書写し

19.法人登記簿謄本

20.営業保証金供託済届及び供託書の写  (保証協会社員の場合、分担金納付証明書写)

注:更新の場合は申請時に必要となるが、新規の場合は免許後に提出

 

《個人の必要書類》

1.免許申請書(第1面) 商号・名称、代表者等に関する事項

注:申請者印は、実印

2.免許申請書(第3面) 役員に関する書類   

3.免許申請書(第4面) 第3面の継続用紙   注:ない場合は添付不要

4.免許申請書(第5面) 登録免許税納付書・領収書、収入印紙、証紙貼付欄

  知事免許・・・北海道収入証紙を貼り付け、受付後消印する。申請書には綴りこまない

   大臣免許・・・新規及び免許換えの場合、登録免許税納付後の領収証書を貼付、更新の場合は収入印紙を貼付、消印しない

5.「添付書類(1)」(第1面、第2面)  宅地建物取引業経歴書

  注:新規の場合は、「新規」と記入。更新等の場合、直前5年間を決算期ごとに記入

6.「添付書類(2)」  誓約書    注:印は、免許申請書と同一のものを使用

7.「添付書類(8)」  宅地建物取引業に従事する者の名簿

  注:代表者を除く、宅建業に従事するものを事務所ごとに作成する。

アルバイト・非常勤職員は含まない。

8.       「添付書類(3)」  専任の取引主任者設置証明書

   注:印は免許申請書と同一のものを使用

9.       身分証明書

申請者、役員、相談役、顧問等・専任の取引主任者・政令使用人について、本籍地市町村で発行のものが必要

10.登記事項証明書

注:申請者、役員、操舵人、顧問等、専任の取引主任者・政令使用人について、東京法務局発行のものが必要

11.「添付書類(5)」  事務所を使用する権原に関する書類

   注:事務所の内容について疑義のある場合、賃貸借契約書、建物登記簿謄本等で確認

12.事務所付近の地図(案内図)

   注:事務所ごとに作成し、最寄り駅、目標物を記載

13.事務所の写真

  注:@建物全景、A事務所入り口付近、B事務所内部、更新時のみC業者表・報酬額票を掲示している場所

14.「添付書類(6)」  略歴書  

注:身分証明書を提出すべき者、全員作成。届出時の役職就任までの履歴事項を記載

15.「添付書類(7)」  資産に関する調書

  個人の有するすべての資産について作成

16.納税証明書  注:過去1年間の所得税納税証明書。ない場合は、源泉徴収票写し

17.申請者の住民票

18.営業保証金供託済届及び供託書の写  (保証協会社員の場合、分担金納付証明書写)

注:更新の場合は申請時に必要となるが、新規の場合は免許後に提出

  

免許の申請先

     北海道知事免許 ・・・ 主たる事務所所在地を管轄する支庁建設指導課

     国土交通大臣免許 ・・・ 北海道建設部建築指導課もしくは最寄の支庁建設指導課

  

登録免許税および手数料

     北海道知事免許 ・・・ 新規・更新とも北海道収入証紙33,000

     国土交通大臣免許 

@新規免許

登録免許税として90,000円を税務署に支払う

A免許更新

収入証紙33,000円を貼付して支払う

  

◆宅建業保証協会への加入

 宅建業の免許を取得し開業するには、本店1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。この供託をすることで、取引によって生じた債務について一定の範囲で弁済を受けられるようになっています。

しかし、あまりに金額が高額なため大きな負担です。

そこで、社団法人の保証協会が設立されました。

この保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金、入会金などを支払うことで、供託金は免除されました。

また、保証協会では様々な研修や苦情処理、レインズなどを使用できるメリットもあるので、ほとんどの方が供託ではなく、保証協会に加入しています。

 

加入できる保証協会は、社団法人全国宅地建物取引業保証協会北海道本部と社団法人不動産保証協会北海道本部になります。

前者がハトのマーク、後者がウサギのマークですが、よく似ているので間違いやすいです。しかし2つの団体はまったく別団体ですので、気をつけましょう。

当然、加入金や年会費等が異なりますので、詳しくはそれぞれにお問い合わせください。

北海道だけで言えば、前者の方の会員数が多いようです(HPによる)。

宅建業免許取得後について

宅建業免許を取得したら・・・

●宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書の提出まず専任の取引主任者は「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録している都道府県に届けなければなりません。

それは宅建業の免許がおりたとしても、自動的に宅建取引主任者登録簿が変更されるわけではありません。必ず自分もしくは委託した行政書士が変更の届出を出さなければいけません。  

宅地建物取引業者の事務所に設置すべきもの

@標識の掲示義務宅建業法第50条第1項により標識(正式には宅地建物取引業者表)を公衆の見やすいところに掲示しなければならないとしています。また、標識には定められた様式があり、それに準じたものを作成しなければなりません。たとえば宅地建物取引業者の本店、支店の第9号様式は、縦30cm以上、横35cm以上の大きさで、免許番号、免許期間、商号又は名称、代表社名、事務所所在地、専任取引主任者の氏名を記載しなければなりません。 

A報酬額表宅建業法第46条第4項により報酬額表を公衆の見やすいところに掲示しなければなりません。同法47条第2項の不当に高額な請求をしないよう、またお客様が安心して取引できるように明示しておく必要があります。

B帳簿等の備え付け宅建業法代48条により取引台帳、契約書および重要事項説明書を備えなければなりません。宅建業の適正な運営と取引の公正を確保するためにこの帳簿は、取引があるごとに取引年月日、取引物件の所在および面積、代金、報酬額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。また帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖をし、閉鎖後5年間保存しておかなければなりません。 

C従業者名簿宅建業法第48条により、宅建業者は宅建業の従業者に対し従業者証明書を携帯させ、従業者は取引関係者から請求があった場合に、その従業者証明書を提示しなければなりません。さらに、宅建業者はその事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるかなど一定の事項を記載した従業者名簿を備えなければなりません。こちらも取引関係者から請求があった場合、閲覧させなければなりません。 従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間の保存義務があります。  免許の更新先述したように、免許には5年ごとの更新が必要で、期間満了日の90日前から30日前までに手続をする必要があります。

免許更新のながれは、新規の手続とほとんどかわりません。 

書類の作成  

  ↓

免許の申請 → 不備書類の補正

  ↓        ↓ 

 審査   ←   免許申請

  ↓

 免許 

  ↓

免許証交付  

 

免許の変更宅建業者は下記の事項に変更があった場合、30日以内に大臣免許者は国土交通大臣へ、都道府県知事免許者は各都道府県知事へ届出しなければなりません。

@     商号

A     主たる事務所(本店)

B     代表者

C     役員

D     政令で定める使用人

E     専任の取引主任者

F     従たる事務所(支店) 

 

宅建業免許の変更届は、新規申請と同様に正副各1部ずつ作成し、副本について写真以外はコピーで構いません。また専任の取引主任者を変更する場合、あらかじめ「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」による手続をしておかなければならないので、注意が必要です。  

変更届に必要な書類

《法人》

●商号

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届書

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

免許証書換え交付申請書免許証 

●本店

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
事務所を使用する権限に関する調書
事務所付近の地図(案内図)
事務所の写真
免許証書換え交付申請書
免許証 

●代表者の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
誓約書
免許証書換え交付申請書
免許証 

●代表者の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
免許証書換え交付申請書
免許証

●代表者の姓名変更

地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
免許証書換え交付申請書
免許証 

●役員の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
誓約書 

●役員の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

●役員の姓名変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 

●政令で定める使用人の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
誓約書 

●政令で定める使用人の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 

●政令で定める使用人の姓名変更宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
戸籍謄本(抄本) 

●専任の取引主任者の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
専任の取引主任者設置証明者
顔写真添付用紙 

●専任の取引主任者の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
専任の取引主任者設置証明者 

●専任の取引主任者の姓名変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本) 

●支店の設置又は移転宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
商業登記簿謄本
事務所を使用する権限に関する書面
案内図
事務所の写真営業保証金供託済届・供託書(設置の場合のみ) 

●支店の廃止・名称変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)  

《個人》

●商号

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
免許証書換え交付申請書
免許証 

●本店

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
事務所を使用する権限に関する調書
事務所付近の地図(案内図)
事務所の写真
免許証書換え交付申請書
免許証 

●代表者の姓名変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本)
免許証書換え交付申請書
免許証 

●政令で定める使用人の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
誓約書 

●政令で定める使用人の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 

●指令で定める使用人の姓名変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
戸籍謄本(抄本) 

●専任の取引主任者の就任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
専任の取引主任者設置証明者
顔写真添付用紙 

●専任の取引主任者の退任

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
専任の取引主任者設置証明者 

●専任の取引主任者の姓名変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本) 

●支店の設置又は移転

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
事務所を使用する権限に関する書面
案内図
事務所の写真営業保証金供託済届・供託書(設置の場合のみ)

●支店の廃止・名称変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

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