建設業許可について

<建設業許可とは> 

(1)建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 石工事業 鉄筋工事業
屋根工事業 鋼構造物工事業 電気工事業 管工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事
 

(2)許可を必要とする方

建設業に関して、建設業法により施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規則が定められています。

まず、建設業を営むには、一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要となります。

 

 

(3)許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  • 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
  • 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事

建設工事と建設業の種類について

<建設工事と建設業の種類>

種類

内容

例示

土木工事業
(土木一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事 ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事
*一般土木は下記の「とび・土工・コンクリート工事」に該当する工事が多い。
×盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」
建築工事業
(建築一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 新築工事、増築工事、改築工事、プレキャストコンクリート造建築物工事、公共施設等の耐震補強工事
*改修工事は、大規模なものであっても「内装」「とび・土工」などに分類されます。
大工工事業 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事(建築物)、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工

工事業

足場の組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎的ないし準備的工事
※残土処理は建設業ではない
とび工事、足場仮設工事、バックネット設置工事、解体工事、ひき工事、杭工事、杭打ち工事、矢板土囲工事、土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、ボーリンググラフト工事、捨石工事、法面処理工事、地すべり防止工事、種子吹付工事、駐車場の舗装工事、運動施設整備工事、テニスコート表層工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、電柱の地中化工事、雨水ます工事
*他の業種に該当しないが「建設工事」だと考えられるものが全て含まれるようです。
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、石材加工工事
*コンクリートブロック据付工事は「とび・土工」、コンクリートブロックによる建築物建設工事は「タイル」
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事
*一般的な「配管」だけではなく、システム上「配管設備」を併設する設備工事は「管」に分類される。ただし、配管をしない工事であれば工事件名が上記のものであっても「機械器具設置」。
タイル・れんが
ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事
※コンクリートブロック据付は「とび」
鋼構造物
工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、橋梁工事、鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ
工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上
工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具
設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
*他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される
熱絶縁
工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信
工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設
工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設
工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設
掃除業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

大臣許可と知事許可の違いについて

<大臣許可と知事許可の違い>

事業者が取得する許可には2つの種類があります。

建設業許可が国土交通大臣による大臣許可か、都道府県知事による知事許可となるかの区分は、各事業者の営業所の設置状況によって異なります。

これは工事を施工する現場の区域を制限するものではないので、知事許可であっても他県で営業所を持たずに営業することは可能です。

またここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の掲示のほか見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などはこれに含まれません。

 

大臣許可 ・・・ 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする事業者

知事許可 ・・・ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする事業者

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて

<一般建設業許可と特定建設業許可の違い>

発注者から直接請け負った工事に関し一定額以上を下請けした事業者に対し、一般の建設業許可よりも下請け代金の支払い等に関し多くの業務規制を課することで、下請負人を保護するために設けられています。

 

@特定建設業の許可

発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請け代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円)(取引にかかる消費税および地方消費税の額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可

 

A一般建設業の許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

 

たとえば、下請けとして請負う場合は3,000万円以上でも一般の許可でよく、元請でも下請に出さなければ一般の許可でよいのです。

業種別許可について

<業種別許可について>

建設業の許可は、28の建設工事の種類のうち土木一式工事および建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事それぞれに対応する許可を受けることになっており、各業種ごとに一般建設業または特定建設業のいずれかを許可をうけます。

 

たとえば、一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請負う場合には、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。

許可の有効期間について

<許可の有効期間>

 

許可の有効期間は5となっており、その後も継続して経営をする場合には許可の更新が必要となります。

期間満了の30日前までに更新の手続を行わなければ、5年目の対応する日の前日をもって効力を失ってしまいます。

許可を受けるための要件について

<許可を受けるための要件>

 

(1)経営業務の管理責任者としての経験を有していること

許可を受けようとする者が、法人の場合常勤の役員のうち1人、個人の場合本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。

a)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している

b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している

c)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有している

 

(2)各営業所に技術者を専任で配置していること

すべての営業所ごとに、一定の資格、実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要で、ここでいう専任の技術者とは、営業所に常勤し専らその業務に従事する者をいいます。

 

事業者が2つ以上の許可業種を申請する場合、複数業種の専任技術者になる要件を満たしている者は同一の営業所内であれば複数業種の専任技術者を兼ねることができます。

また同一営業所内であれば、専任技術者経営業務の管理責任者を兼任することもできます。

 

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

申請者が法人である場合には、その法人、非常勤役員を含む役員、支配人および営業所の代表者、申請者が個人である場合には、本人、支配人および営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行なったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者、暴力団の構成員である者、または暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者であるとき、この基準を満たしていないといえ、不良業者として排除されます。

 

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、次の要件を満たしている必要があります。

 

●一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当することが必要です。

1)自己資本の額が500万円以上であること。

2)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

3)許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

●特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当することが必要です。

1)欠損の額が資本金の額の20を超えていないこと。

2)流動比率が75%以上であること。

3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

(5)過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと(欠格事由)

申請者が法人にあってはその法人、役員、支配人および営業所長、個人にあっては本人、支配人、営業所長が次のいずれかに該当した場合、許可を受けることができません。

@     許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載がかけている場合

A     成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

B     不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

C     許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

D     営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

E     営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

F     禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

G     建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

H     営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者

経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性を確認する資料について

【経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性を確認する資料】

経営業務管理責任者・専任技術者は、常勤であることが求められおり、常勤性を確認するために次の資料を用意する必要があります。

まず、健康保険被保険者証の写しを用意して下さい。

健康保険被保険者証で勤務先が特定できない場合は、以下の(ア)〜(オ)のいずれかを用意して下さい。


(ア) 国民健康保険被保険者証の写し及び雇用保険被保険者証の写しもしくは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(イ)国民健康保険被保険者証の写し及び住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
(ウ)国民健康保険被保険者証の写し及び厚生年金標準報酬額決定通知書
(エ)国民健康保険被保険者証の写し及び確定申告書(表紙+役員報酬内訳欄)および所得証明書
(オ)国民健康保険被保険者証の写し及び源泉徴収票及び所得証明書

経営業務管理責任者の経験があることを証明する資料について

【経営業務管理責任者の経験があることを証明する資料について】


経営業務の管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について、次のような書類により審査されます。


(ア)個人の事業主経験
a 確定申告書(控え:第一表から、収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のもの)および所得証明書を必要年数分用意して下さい。
b 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかで経験年数が計算されます。
@契約書(写しを提出、原本提示)
A注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
B注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書
*発行期間の経過及び紛失などの理由によりaの書類が不足する場合は、その不足する全期間について、bの書類により確認します。


(イ)法人の役員経験
a 登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの)
b 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出
@契約書(写しを提出、原本提示)
A注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
B注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書(24ページ参照)
*登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、当該全期間について、bの書類により確認します。

許可申請の種類について

<建設業許可の種類について>

 

まず、許可申請は5つに区分されます。

(1)新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合

 

(2)許可換え新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合。

@     大臣許可を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなった。

A     知事許可を受けた者が当該都道府県の区域における営業所を廃止して他の1つの都道府県の区域内に営業所を設置することとなった。

B     知事許可を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなった。

 

(3)般・特新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合。

@     一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する。

A     特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する。

 

(4)業種追加

現在有効な許可を受けている許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合。

@     一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般の建設業の許可を申請する。

A     特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する。

 

(5)更新

既に受けている建設業の許可についてその更新を申請する場合。   

許可申請時に必要な書類について

<建設業許可申請時に必要な書類> 

許可申請に必要な書類には、大きく分けて「法定書類」と「確認書類」の2つがあります。

法定書類とは、その提出が法令によって規定されている書類のことで、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類のことです。

確認書類とは、法定書類の記載事項の裏づけ確認を行うために各許可行政庁が申請者に対し提示等を求める書類をいいます。

 

(法定書類)

1.建設業許可申請書及び別表(様式第1号)

許可を受けようとする建設業の種類、常勤・非常勤役員の氏名、建設業に係る営業所の所在地等について明らかにするもの。

2.工事経歴書(様式第2号又は第2号の2

過去1年間における建設工事の施工実績について明らかにするもの。

3.直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

建設工事の完成工事高を申請直前3年の決算期別に明らかにするもの。

4.使用人数(様式第4号)

各営業所ごとに建設業に従事する使用人の数を明らかにするもの。

5.誓約書(様式第6号)

許可申請者が欠格要件に該当しないことについて誓約するもの。

6.経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

許可を受けようとする建設業に関する経営経験を有する者がいることについて証明するもの。

7.専任技術者証明書(様式第8(1)又は(2)

営業所ごとに専任の技術者を置いていることについて証明するもの。

※更新の場合は(2)、新規等の場合は(1)の様式を使用。

8.技術検定合格証明書等の資格証明書

9.卒業証明書

10.実務経験証明書(様式第9号)

11.指導監督的実務経験証明書(様式第10号)

専任技術者証明書に記載された者について当該人が営業所の専任技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの。

12.国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第11号の2

営業所に専任で配置する技術者以外に主任技術者となり得る国家資格者等がどの程度在籍しているのかについて明らかにするもの。

 

13.令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

支配人及び支店・営業所の長に関する一覧表。

 

14.許可申請者の略歴書(様式第12号)

申請者、法人の役員及び法定代理人について、その経歴及び賞罰を明らかにするもの。

15.令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)

支配人及び支店・営業所の長についてその経歴及び賞罰を明らかにするもの。

 

16.定款

法人の場合のみ添付。

17.株主(出資者)調書(様式第14号)

主要株主・出資者について明らかにするもの。(法人の場合のみ添付)

18.貸借対照表(様式第15号)

事業者の財務状況について明らかにするもの。

19.損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)

20.株主資本等変動計算書(様式第17号)

21.注記表(様式第17号の2

22.付属明細表(様式第17号の3

23.貸借対照表(様式第18号)

24.損益計算書(様式第19号)

*18〜22は法人の様式、23、24は個人の様式。

25.登記事項証明書

商業登記を行っている事業者は提出が必要。

26.営業の沿革(様式第20号)

創業時期、過去の行政処分歴等について明らかにするもの。

27.所属建設業者団体(様式第20号の2

所属している建設業団体について明らかにするもの。

28.納税証明書

税務署が発行する「納付すべき額及び納付済額を証する書面」

     大臣許可 ・・・ 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税。

     知事許可 ・・・ 事業税

29.主要取引金融機関名(様式第20号の3

主要取引金融機関について明らかにするもの。

  

(確認書類)

T.経営業務の管理責任者としての経験を有する者に関する確認資料

1.現在の常勤性を証明する資料

(1)住民票等住所が確認できる資料

現住所が住民票と異なる場合は、現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等、現住所を確認できる資料が必要です。

(2)健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し

2.経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料

(1)経験期間を証明するもの

a.法人の役員としての経験については商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本

b.令第3条に規定する使用人としての経験については、変更届書の写し

(2)経験業種を証明するもの

a.法人の役員としての経験については建設業許可通知書の写し

b.令第3条に規定する使用人としての経験については経験期間中の様式第1号別表の写し

c.許可のない期間中の軽微な工事での経験については工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し

 

U.営業所の専任技術者に関する確認資料

1.現在の常勤性を証明する資料

建設業許可業者に課せられる義務

建設業許可業者に課せられる義務

 

許可を受けた者に対し、建設業営業が認められる代わりに許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課せられます。

 

代表的なもの

@許可行政庁への届出義務

A標識の掲示、帳簿の備付・保存義務

B契約締結に関する義務

C工事現場における施工体制等に関する義務

D下請代金の支払いに関する義務

  

@許可行政庁への届出義務

【経営業務の管理責任者】(2週間以内)

 経営業務管理責任者の要件を満たす者を欠いたとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

 経営業務の管理責任者に変更があったとき ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

 

 経営業務の管理責任者がその氏名を変更したとき ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、戸籍抄本又は住民の抄本

【営業所の専任技術者】(2週間以内)

 営業所専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

 営業所専任技術者に変更があったとき ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号(1))、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)

 営業所専任技術者がその氏名を変更したとき ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号(1))、戸籍抄本又は住民票の抄本

 

【営業所の代表者】(2週間以内)

 

新たに営業所の代表者となった者があるとき ・・・ 変更届書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、略歴書(様式第12号又は第13号)

【欠格要件】(2週間以内)

 

欠格要件に該当したとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

【廃業等】(30日以内)

 個人事業主が死亡したとき(相続人が届出)

 

 法人が合併により消滅したとき(役員であった者が届出)

 

 法人が破産手続開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)

 

 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出)

 

  許可を受けた建設業を廃止したとき・・・ 廃業届(様式第22号の4)

 

【事業者の基本情報】(30日以内)

 商号、名称を変更したとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書

 既存の営業所の名称、所在地又は営業所における営業業種を変更したとき・・・変更届出書(様式第22号の2)、許可申請書(様式第1号)の別表、登記事項証明書

 資本金額(出資総額)に変更があったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書、株主(出資者)調書(様式第14号)

 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、許可申請書(様式第1号)の別表、登記事項証明書

 営業所の新設を行ったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、専任技術者証明書(様式第8号(1))、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)、許可申請書(様式第1号)の別表

 新たに役員、支配人となった者があるとき ・・・ 変更届書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、略歴書(様式第12号又は第13号)、許可申請書(様式第1号)の別表

 

【決算報告】(事業年度経過後4月以内

(必須)

変更届書(建設業許可事務ガイドライン別紙8)、工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

財務諸表(法人の場合)→貸借対照表(様式第15号)、損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)、株式資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)、付属明細表(様式第17号の3)、事業報告書(任意様式)

 

財務諸表(個人の場合)→貸借対照表(様式第18号)、損益計算書(様式第19号)

 

納税証明書(大臣許可)→法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)

納税証明書(知事許可)→事業税(法人、個人どちらも)

 

(変更があったとき)

使用人数を記載した書面(様式第4号)、令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)、国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第11号の2)、定款(任意様式)

  

A標識の掲示、帳簿の備付・保存義務

(1)掲示

許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

(2)帳簿の備付

許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備付なければなりません。

また帳簿は5年間保存しなければなりません。  

 

B契約締結に関する義務

請負契約の締結に関し、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。

また、自己の取引上の地位を利用して工事原価を下回る価格で契約を強制する行為や契約後に当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為について禁止されています。  

 

C工事現場における施工体制等に関する義務

(1)工事現場への主任技術者等の配置義務

許可を受けた者は元請下請に関わらず、すべての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。

 

(2)工事現場への主任技術者等の専任配置義務

請負代金2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼任はできません。

 

(3)一括下請負の禁止

請負った工事について、他者へ一括して下請負する行為、また逆に他者から一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

(4)特定建設業許可業者に関する義務

a.施工体制台帳・施工体系図の作成義務

発注者から直接工事を請負い、その額が3,000万円(建築一式工に4,500万円)以上を下請負して施工する場合、施工体制台帳等を作成する必要があります。

 

b.下請負人への指導義務

発注者から工事を直接請負った場合、当該工事に係るすべての下請業者に対する法令遵守指導の実施、法令違反を是正しない下請負人を行政庁へ通報する義務が課せられています。

  

D下請代金の支払いに関する義務

(1)下請代金の支払期日に関する義務

注文者から請負い代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対し、相当する代金を1か月以内に支払わなければなりません。 

 

(2)特定建設業許可業者に関する義務

 

a.下請代金の支払期日の特例

上記(1)の期日、もしくは下請負人から引渡し申し出日から起算して50日以内の日、のいずれか早い期日内に下請代金を支払わなくてはなりません。

 

b.割引困難な手形による支払いの禁止 </