税務署への届出
会社を設立したことを税務署にまず報告します。
その他、確定申告など納税に関する手続きを行います。
| 提出書類 |
国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/index.htm)から、書式をダウンロードできます。 ・法人設立届 ・青色申告の承認申請書 ・棚卸資産の評価方法の届出書 ・減価償却資産の償却方法の届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 など |
| 添付書類 (法人設立届を提出する際に添付するもの) |
・会社の登記簿謄本 ・定款のコピー ・株主名簿または従業員名簿 ・設立時の貸借対照表 など |
1.法人設立届
会社を設立したことを税務署に届け出るための書類です。
添付書類とともに、会社設立から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
税務署所定の用紙を使用します。4枚綴りになっている書式の場合、残りの書類は、都道府県税事務所や市区町村役場へ提出する書類として使用できます。
2.青色申告の承認申請書
青色申告を選択する場合、この届出が必要になります。
会社設立日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了日とのいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。年に一度申告する法人税には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告は事務作業には手間がかかりますが、節税の上でも青色申告のほうがメリットが大きいでしょう。ぜひ、青色申告の申請をおすすめします。
3.棚卸資産の評価方法の届出書
仕入れ・販売の業務を行う会社に必要な書類で、決算期ごとの棚卸資産(在庫)の評価方法を税務署に届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
棚卸資産の評価方法は大きく「原価法」「低価法」の2つに分かれ、さらに「原価法」には8つの方法があります。
届出をしない場合は「最終仕入原価法」となります。選んだ評価方法は、原則3年間は変更できません。
4.減価償却資産の償却方法の届出書
決算期ごとの原価償却資産の計算方法を税務署に届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
資産のうち、自動車など長期的に使用していくもので年々価値が下がっていく「減価償却資産」は、計算方法が複雑です。
通常の資産は、購入時に全額を経費として計上しますが、原価償却資産の場合は、複数年にわたって経費として計上していくことになります。
その場合「定額法」か「定率法」を選びます。そのどちらを選択するかを税務署に報告するというわけです。
「定額法」は、毎年一定の金額を計上する方法です。
「定率法」は、初年度に多く計上し、その後は徐々に少なく計上する方法です。
届出をしない場合は「定額法」になります。
5.給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いをするために必要な書類です。
会社設立から1か月以内に提出しなければなりません。
会社を設立し、従業員を雇用すると、当然給与の支払いが生じます。会社は、従業員に支払う給与から所得税を天引きし、その所得税を国に納めます。そのために必要な書類です。社長や取締役など役員報酬の支払いがあるので、従業員がいなくても届出が必要です。
6.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収の手続きを簡素化するための書類です。
特例を受ける月の前月末までに提出しなければなりません。
会社が従業員に給与を支払う際は源泉徴収を行い、その源泉徴収は会社が毎月納税しなければなりません。ただし、従業員が10名未満の会社は、この申請をすれば、半年分の源泉徴収をまとめて納めることができます。つまり、源泉徴収の手続きが、半年に一度で済むのです。

