税務署関係

税務署への届出

会社を設立したことを税務署にまず報告します。
その他、確定申告など納税に関する手続きを行います。

提出書類

国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/index.htm)から、書式をダウンロードできます。

・法人設立届

・青色申告の承認申請書

・棚卸資産の評価方法の届出書

・減価償却資産の償却方法の届出書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 など

添付書類
(法人設立届を提出する際に添付するもの)

・会社の登記簿謄本

・定款のコピー

・株主名簿または従業員名簿

・設立時の貸借対照表 など

1.法人設立届

会社を設立したことを税務署に届け出るための書類です。
添付書類とともに、会社設立から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
税務署所定の用紙を使用します。4枚綴りになっている書式の場合、残りの書類は、都道府県税事務所や市区町村役場へ提出する書類として使用できます。

2.青色申告の承認申請書

青色申告を選択する場合、この届出が必要になります。
会社設立日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了日とのいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。年に一度申告する法人税には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告は事務作業には手間がかかりますが、節税の上でも青色申告のほうがメリットが大きいでしょう。ぜひ、青色申告の申請をおすすめします。

 

3.棚卸資産の評価方法の届出書

 

仕入れ・販売の業務を行う会社に必要な書類で、決算期ごとの棚卸資産(在庫)の評価方法を税務署に届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

棚卸資産の評価方法は大きく「原価法」「低価法」の2つに分かれ、さらに「原価法」には8つの方法があります。
届出をしない場合は「最終仕入原価法」となります。選んだ評価方法は、原則3年間は変更できません。

 

4.減価償却資産の償却方法の届出書

 

決算期ごとの原価償却資産の計算方法を税務署に届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

資産のうち、自動車など長期的に使用していくもので年々価値が下がっていく「減価償却資産」は、計算方法が複雑です。
通常の資産は、購入時に全額を経費として計上しますが、原価償却資産の場合は、複数年にわたって経費として計上していくことになります。
その場合「定額法」か「定率法」を選びます。そのどちらを選択するかを税務署に報告するというわけです。

「定額法」は、毎年一定の金額を計上する方法です。
「定率法」は、初年度に多く計上し、その後は徐々に少なく計上する方法です。
届出をしない場合は「定額法」になります。

 

5.給与支払事務所等の開設届出書

 

給与の支払いをするために必要な書類です。
会社設立から1か月以内に提出しなければなりません。

会社を設立し、従業員を雇用すると、当然給与の支払いが生じます。会社は、従業員に支払う給与から所得税を天引きし、その所得税を国に納めます。そのために必要な書類です。社長や取締役など役員報酬の支払いがあるので、従業員がいなくても届出が必要です。

 

6.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

 

源泉徴収の手続きを簡素化するための書類です。
特例を受ける月の前月末までに提出しなければなりません。

会社が従業員に給与を支払う際は源泉徴収を行い、その源泉徴収は会社が毎月納税しなければなりません。ただし、従業員が10名未満の会社は、この申請をすれば、半年分の源泉徴収をまとめて納めることができます。つまり、源泉徴収の手続きが、半年に一度で済むのです。

 

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都道府県税事務所関係

<都税事務所(東京23区の場合)>

会社を設立したことを都税事務所に報告します。

各区役所へは都税事務所から連絡がいくので、区役所に届け出る必要はありません。

 

提出書類

事業開始等申告書

添付書類

・会社の謄本

・定款のコピー

 

事業開始等申告書(法人設立届)

会社を設立したことを都税事務所に報告するための書類です。税務署に提出した「法人設立届」の2枚目(都道府県税事務所提出用)が使用できます。4枚目は自社控えですが、念のため提出する用紙もコピーをとっておくと安心です。
添付書類とともに、会社設立から15日以内に提出しなければなりません。

東京23区の場合、区役所への提出は必要ありません。

 

<市区町村役場及び都道府県税事務所(東京23区を除く)>

会社を設立したことを市区町村と都道府県税事務所に報告します。

 

提出書類

事業開始等申告書

添付書類

・会社の謄本

・定款のコピー

 

事業開始等申告書(法人設立届)

会社を設立したことを市区町村と都道府県税事務所に報告するための書類です。
各都道府県、各市区町村の所定の用紙を使用します。必要事項を記入して提出します。

税務署に提出した「法人設立届」が4枚綴りであれば、2枚目(都道府県税事務所提出用)と3枚目(市町村提出用)が使用できます。4枚目は自社控えですが、念のため提出する用紙もコピーをとっておくと安心です。

添付書類とともに、会社設立から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

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社会保険関係

<労働基準監督署へ提出する書類>

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きを行います。

提出書類

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

添付書類

・会社の謄本

 

1.保険関係成立届

労災保険と雇用保険に加入するための手続きで、従業員を一人でも雇用した場合に必要です。社長のみの場合には必要ありません。
添付書類とともに、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に申請しなければなりません。

「労働保険(労災保険と雇用保険の総称)」の適用を受けるために、雇い主である会社がこの申請を行います。

「労災保険」は、従業員が仕事中(通勤中も含みます)にケガをしたり死亡したりした際に、従業員や遺族に給付される保険です。「雇用保険」は、従業員が失業した際に、失業中に給付が受けられる保険です。

 

2.概算保険料申告書

労働保険は、保険料の概算額を前払いすることになっています。そのため、従業員が所属している会社は、この申請が必要です。
新規に保険関係が成立した会社は、保険関係の成立の日から50日以内に申告・納付しなければなりません。

 

<公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類>

雇用保険の手続きを行います。

提出書類

・適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

添付書類

・雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

・会社の登記簿謄本

・従業員名簿

・賃金台帳

・出勤簿

・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

 

1.適用事業所設置届

雇用保険に加入するための手続きで、従業員を一人でも雇用した場合に必要です。
添付書類とともに、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に申請しなければなりません。

労災保険の保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)の提出が求められるため、ハローワークへの申請は、労働基準監督暑へ保険関係成立届の手続きをした後に行います。従業員が以前、雇用保険の被保険者であった場合は、被保険者証の提示が必要となります。

 

2. 雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険事務所で働く人が雇用保険の適用を受けられるようにするため、事業者が届け出なければならないものです。
従業員を雇用した場合、適用事業所設置届と同時に提出します。

 

<社会保険事務所へ提出する書類>

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続を行います。

提出書類

・新規適用届

・新規適用事業所現況書

・被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

添付書類

・会社の謄本

・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ)

・預金口座振替依頼書

・出勤簿

・従業員名簿

・賃金台帳

・源泉所得税の領収書

 

社会保険事務所へ提出する書類

「社会保険(「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の総称)」に加入するための手続きです。社長一人の会社も、必ず加入しなければなりません。
手続きする期限は特にありませんが、会社設立後は速やかに手続きを行いましょう。

「健康保険」は、病気やケガをして病院で診察や治療を受けた際に、給付が受けられる保険です。「介護保険」は、介護が必要になるかもしれない将来のために備えておく保険です。「厚生年金」は、老後の生活保障を受けるための保険です。

 

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会社設立後の届出(まとめ)

 

出先
提出書類
提出期限等

税務署

法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
青色申告承認申請書 第一期事業年度内もしくは設立から3ヶ月以内のいずれか早い日
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第一期の確定申告の提出期限内まで
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第一期の確定申告の提出期限内まで
給与支払事務所等の開設届書 事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末まで
都税事務所 事業開始等申告書 事業開始の日から15日以内
道府県税事務所 法人設立届出書(北海道庁) 会社設立の日から1ヶ月以内

各市町村役場

(東京23区を含む)

法人設立届出書(札幌市) 会社設立の日から1ヶ月以内

労働基準監督署

適用事業報告 労働者を雇用するようになったときは遅滞なく
就業規則届出 常時10人以上の労働者を使用している場合は速やかに
労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 会社設立から50日以内
労働時間、休日出勤に関する協定書 時間外、休日労働をさせる場合はすみやかに

公共職業安定所
(ハローワーク)

雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内

社会保険事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届  WORD版

適用事業所となった場合はすみやかに
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 WORD版 被保険者の資格を取得した皮下5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 被保険者に扶養者がいる場合は速やかに

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