NPO法人設立サポートについて

【NPO法人設立代行フルサポートについて】 

 設立に必要な書類作成、認証申請代行等一切の手続を行うコースです。お客様は、こちらで用意した「NPO法人設立チェックリスト」にご記入いただき、役員の住民票をそろえていただき、事業計画などを考えて頂ければ、NPO法人の設立手続を当事務所で全て行うサービスです。

 

【NPO法人設立書類作成サポートについて】   
NPO法人設立に必要な書類作成のお手伝いを行うサポートです。

当事務所では、NPO法人設立に必要な書類の一切(認証申請・設立登記申請)の書類を作成。あとはお客様ご自身で、こちらで用意した「NPO法人設立チェックリスト」にご記入いただき、役員の住民票をそろえていただき、事業計画などを考えていただき、所轄官庁との折衝などをしていただくサービスです。

NPO法人設立代行フルサポート

126,000円〜

NPO法人設立書類作成サポートサービス

 105,000円〜

右斜め下NPO法人運営サポート・オプションコース料金については、こちらへ

1NPOとは 2NPO法人設立手続について

3NPO法人設立後の手続き4NPO法人に関するQ&A

参考:NPO法人設立に関する書籍

お申し込みは、こちらのフォームにてお申込み下さい。

NPO法人とは

■NPO法人とは

Non-Profit Organizationの略称で「非営利組織」または「非営利団体」のことです。

特定非営利活動促進法では「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。

今まで非営利団体は任意のボランティア団体として活動してきましたが、平成10年(1998年)にわが国でも特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が施行され、NPOとして法人格が得られることになりました。

■NPO法人17分野とは

NPO法人を作るにはまず団体の活動目的が以下の17分野の非営利事業の1つあるいは複数に当てはまる必要があります。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

■NPO法人設立要件とは

NPO法人となるためには下記の1〜16の要件をすべて満たしていなければなりません。

1.主たる活動内容はNPO促進法の17分野のいずれかに該当します
2.この団体は不特定多数の利益の増進に寄与するために活動します
3.この団体は営利を目的としません
4.この団体は宗教や政治活動を主目的としません
5.この団体は特定の政党や候補者の支援団体ではありません
6.この団体は特定の政党のために利用しません
7.この団体は特定の団体や個人の利益を目的としていません
8.NPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業をしません
9.この団体は暴力団やその関連団体ではありません
10.この団体は社員(会員)の資格に不当な条件はつけていません
11.この団体は会員が10人以上います
12.この団体は役員として理事3人以上、監事1人以上がいます
13.役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内です
14.すべての役員は法で定められた欠格事由に該当していません
15.役員のうち親族が3分の1を超えていません 。

NPO法人設立手続について

【NPO法人設立手続フロー】

1.設立発起人会…発起人が集まり、どのような法人を作るのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画等の原案を作成

2.所轄官庁へ相談…設立発起人会で作成した設立趣意書・定款・事業計画・収支計画等の原案を所轄庁にチェックしてもらう

3.設立総会…設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、定款や体制について決議

4.設立申請書類の作成…設立総会での委任を受け、設立申請書類を作成

5.設立認証申請…所轄庁へ設立申請書を提出

6.公告・縦覧、所轄庁による審査…受理後2ヶ月間一般に縦覧され、同時に所轄庁による審査

7.認証・不認証の決定…縦覧後、原則として書類審査し、認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面で通知

8.設立登記申請書類の作成…管轄の採用している方法に基づき、設立登記申請書を作成
*認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記手続きを行う必要がある

9.設立登記の申請 …従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後、2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる。

10.NPO法人の設立…登記完了で、正式にNPO法人として成立

11.各種届出…関係官庁に各種届出を提出

■申請に必要な書類

提出書類
設立認証申請書 設立の認証を得るための申請書

1部

定款 NPO法人の目的や事業運営についての決まりを明文化したもの

2部

役員名簿 設立当初の役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)

2部

役員就任承諾書及び宣誓書 当法人の役員になることを承諾する旨の書面

1部

役員の住所又は居所の証する書面(住民票の写し) 住民票のこと

各1部

社員のうち10人以上の者の名簿 社員が10人以上いることを証明する名簿

1部

確認書 当法人が宗教・政治関係の団体及び暴力団でないことを確認するもの

1部

設立趣意書 NPO法人化したい趣旨及び申請に至るまでの経過を記載したもの

2部 

設立についての意思の決定を証する議事録 設立総会の議事録

1部 

設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書 定款に定めた事業の具体的な計画書(初年度と翌年度の2年分)

各2部

設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書 法人を運営し事業を行うための収支予算書(初年度と翌年度の2年分)

各2部

 

■NPO法人設立登記に必要な書類

提出書類
特定非営利活動法人設立登記申請書 設立登記をするための申請書  

1部 

定款(所轄庁で認証を受けたもの) 定款に原本証明

1部

設立認証書 設立認証書のコピーに原本証明

1部

理事の就任承諾書  

人数分 

資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) (設立登記申請受付日)時点での財産目録に原本証明

1部

委任状 代表者以外が申請手続きを行う場合

1部 

印鑑届書  

1部

理事の印鑑証明書  

1部

 

■NPO法人設立登記j完了後に必要な書類

提出書類
設立登記完了届出書 1部
登記簿謄本 1部
登記簿謄本の写し 2部
定款 2部
資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) 2部

 

NPO法人設立後の手続きについて

【NPO法人設立後の手続き】
■NPO法人設立後、所轄庁に提出する書類

・設立登記完了届出書
・登記事項証明書
・登記事項証明書の写し
・定款
・設立時の財産目録

■NPO法人設立後、都道府県税事務所に提出する書類

・法人設立届出書
・定款
・登記簿謄本

■NPO法人設立後、市町村役場に提出する書類

・法人設立届出書
・定款
・登記簿謄本

■NPO法人設立後、税務署(収益事業を開始及び給与を支払う場合)に提出する書類

・収益事業開始届出書
・給与支払い事務所等の開設届出書
・青色申告の承認書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却の償却方法の届出書
・消費税課税事業者選択届出書 など

■NPO法人設立後、労働基準監督署(有給職員を雇用したとき)に提出する書類

・適用事業報告
・労働保険保険関係成立届 など

■NPO法人設立後、公共職業安定所(有給職員を雇用したとき)に提出する書類

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届(被保険者毎)など

■NPO法人設立後、社会保険事務所(有給職員を雇用したとき)に提出する書類
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届(被保険者毎)など

NPO法人運営サポート・オプションコース料金について

【NPO法人運営サポート・オプションコース料金】

NPO法人設立後の各種手続もお任せ下さい。
NPO法人は株式会社・合同会社などの営利法人と違い、設立後もいろいろな手続が発生します。
「NPO法人運営サポートサービス」をご契約いただきますと契約内容に含まれている手続きなどは、契約報酬内で対応いたしますので、別途、費用は発生いたしません。
契約内容に含まれていない手続き(再認証申請など)でも通常料金より契約割引となりますのでお勧めです。

毎事業年度終了後に提出する書類の作成及び提出 63,000円
毎事業年度に行う財産の変更手続き 52,500円

役員の変更、任期満了に伴う届出及び変更手続き

(重任、役員変更手続き)

42,000円
法人名変更 73,500円
事業目的変更(追加、削除など) 84,000円
本店移転(管轄所轄庁内) 52,500円
本店移転(管轄所轄庁外) 126,000円

NPO法人に関するQ&Aについて

Q1.NPO法人は将来、株式会社や社団法人などに組織変更できますか?

A.結論からいうと、できません。社会福祉法人や株式会社など他の法人組織との合併も認められていません。合併ができるのは、NPO法人同士に限られます。社団法人にする場合は、社団法人を新規に設立し、NPO法人を解散することになります。
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電話 011-666-2222 fax to 011-667-6300

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