■NPO法人とは
Non-Profit Organizationの略称で「非営利組織」または「非営利団体」のことです。
特定非営利活動促進法では「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。
今まで非営利団体は任意のボランティア団体として活動してきましたが、平成10年(1998年)にわが国でも特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が施行され、NPOとして法人格が得られることになりました。
■NPO法人17分野とは
NPO法人を作るにはまず団体の活動目的が以下の17分野の非営利事業の1つあるいは複数に当てはまる必要があります。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
■NPO法人設立要件とは
NPO法人となるためには下記の1〜16の要件をすべて満たしていなければなりません。
1.主たる活動内容はNPO促進法の17分野のいずれかに該当します
2.この団体は不特定多数の利益の増進に寄与するために活動します
3.この団体は営利を目的としません
4.この団体は宗教や政治活動を主目的としません
5.この団体は特定の政党や候補者の支援団体ではありません
6.この団体は特定の政党のために利用しません
7.この団体は特定の団体や個人の利益を目的としていません
8.NPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業をしません
9.この団体は暴力団やその関連団体ではありません
10.この団体は社員(会員)の資格に不当な条件はつけていません
11.この団体は会員が10人以上います
12.この団体は役員として理事3人以上、監事1人以上がいます
13.役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内です
14.すべての役員は法で定められた欠格事由に該当していません
15.役員のうち親族が3分の1を超えていません 。
Q1.NPO法人は将来、株式会社や社団法人などに組織変更できますか?
A.結論からいうと、できません。社会福祉法人や株式会社など他の法人組織との合併も認められていません。合併ができるのは、NPO法人同士に限られます。社団法人にする場合は、社団法人を新規に設立し、NPO法人を解散することになります。
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