内容証明について・・・

内容証明郵便とは・・・


「誰が、いつ、どんな内容の郵便物を、誰に送ったのか」を証明してくれる特殊郵便の一種です。
内容証明を取り扱っている郵便局へ持っていき、配達証明付き書留郵便で郵送します。
内容証明を送付したからといって、その文書が公的効力をもつものではありません。
ただ相手に対して強い意思表示を示して精神的圧力をかける、という効果は期待できます。


内容証明のメリット

1.相手にこちらの気持ちを伝え、かつ精神的圧力をかけることができる
"あえて内容証明という方法を選ぶことによって、こちら側がいかに真剣にその意思表示を行っているかを示すことができます。"
"また、文書の書き方によっては、「こととしだいによっては裁判も辞さない」というこちらの覚悟を見せることができるので、進展しなかった問題を進めるきっかけとなり得ます。"

2.有力な証拠作りとなる
"ついに訴訟となる場合に、相手方に口頭や普通郵便での催促等だけでは裁判で認められる明確な証拠とはなりませんが、内容証明を出すことでその文書は公的証拠として扱われます。
"

3.第三者の証明が得られる
"上記と重複しますが、内容証明を利用する際、同じ文書を3通用意し、1通は差出人保管用(自分用)、1通は郵便局の保管分、もう1通は相手方に送るものです。"
"郵便局で3通を確認したうえで差出年月日の入った証明印が押され、これにより文書の送付を証明してくれます。"
郵便局という第三者が介入することで、有力な証拠として扱われます。


内容証明のデメリット
1.文書作成形式がある
"内容的には何を書いてもいいとされていますが、1枚に最大520文字という字数制限や文書形式に合わないものは受け付けてもらえません。"

2.文書のみ
決められた形式に沿って作られた文書のみを送付できます。
"文書の内容を補足する地図や表などがあっても、同封できないので、どうしてもという場合には別に郵送することになります。"

3.撤回できない
相手に届いてしまったら、その文書を取り戻すことはできません。
表現によっては相手方に脅迫ととられてしまい、脅迫文書の証拠となることも考えられます。
文書を作成する際には、十分慎重に、かつきちんと調査・確認したうえで正確に記載することが必要です。
間違った内容や曖昧な表現があると、裁判になった場合に請求や主張に疑いをもたれてしまいます。
できるだけ簡潔に、しかも明確に書くことが大事です。


どんな時に出すのか?
@契約解除やクーリング・オフをする場合

A債権の時効消滅や時効の中断を主張する場合

B債権譲渡の通知・承諾

C各種損害賠償の請求

D商標権・著作権などの侵害に対する警告・差止め請求

E迷惑行為対策

内容証明の文書作成ポイント
@1ページにかける字数・行数
文書は縦書き、横書きどちらでも構いません。
・縦書き     1行20字以内、1ページ26行以内
・横書き   @1行20字以内、1ページ26行以内
        A1行13字位内、1ページ40行以内
        B1行26字位内、1ページ20行以内
枚数に制限はありません。

A使用できる文字
"原則として、日本語で書かれた文書なので、ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字、一般的な記号が使用可能です。"
固有名詞については、英字を使用することも認められています。
また記号については、注意が必要です。
"一般的に1個につき1字と数えますが、文章の中で順序を示す記号として使われている場合は、全部で1字として数えます。"
たとえば(1)やAの場合、順を示す記号して使われていれば1字、そうでない場合は2字となります。

B文書の訂正方法
文書中の字句を削除、訂正する場合、元に何が書かれていたのかがわかるように、訂正箇所に2本線を引きます。
決して塗りつぶさないようにしましょう。
"また、訂正して書き加える場合、2本線を引いて消した文字のわき、縦書きなら右に、横書きなら上に書き添えます。"
"最後に欄外または文末の余白に、どのような訂正を施したかを記入し、(たとえば「○行目○字削除」、「○行目○字訂正」など)押印する。"
"訂正を行った場合でも、1ページの文字数(最大520字)は変わりませんので、限度文字数を超えた場合は2ページ分として扱われるので注意しましょう。"


文書の中身
@表題
文書の冒頭につけるタイトルのことです。
たとえば、請求書や通知書など文書の内容を端的に表す語句があることで、一目で内容を理解できます。

A前文・後文
"基本的には省略しても構いませんが、相手との関係によっては本題に入る前に時候の挨拶や文末に結び文句を入れるなどすると、印象を柔らかくする効果があります。"

B本文
一番重要な部分です。
必要事項をはっきりと、確実に相手に伝わるように書くようにしましょう。
主観的な感情や背景事情を詳しく記載しないほうが、ポイントが明確になり、わかりやすいです。
また、撤回できないので、書く前に事前確認を十分行ってから作成しましょう。

C差出人・受取人
"内容証明を出した人(差出人)と相手方(受取人)を特定できるよう、個人の場合は住所、氏名、会社などの法人の場合は所在地、名称、できれば代表者の氏名を記載し、押印します。"
代理人を立てた場合も同様に住所、氏名を記載し、押印します。

D差出年月日
差出日を明確にしておきます。
問題によっては、発信の日時が重要となる場合もあります。


電子内容証明について
日本郵政公社の電子内容証明のHPからソフトダウンロード、もしくは内容証明取り扱い郵便局でソフトを入手し、ネット上で登録作業を行うと、お手持ちのワープロソフト(ワードもしくは一太郎に限る)で内容証明を作成することができます。

電子内容証明の利点
1.24時間利用可能
  忙しいときや自宅に限らず、職場などインターネットの環境さえあれば場所を限定されずに受付(送付)することができる。

2.通常よりも字数制限が緩和
  A4用紙に規定の余白(後述)を設けた残りの部分に、10.5ポイント以上450ポイント以下の文字で1ページ内に納まるのであれば、自由に設定できます。
  また、文字の装飾も太字・斜体に限られますが、することもできます。

3.手間が省ける
  データを送信すると自動的に3部作成してくれるので、実際に3部つくってさらに郵便局で確認作業を待つ時間を省くことができます。
また、押印や封入などの煩わしい作業もしなくていいのは非常に楽です。


デメリット
@枚数制限がある
 最大で5枚まで。

A初期登録が必要
 利用するには事前に利用者登録しなければならない。

B送付できるのは国内のみ。

いずれにしても、メリットに比べればたいしたデメリットではありません。

こんな人に向いています
@ パソコン環境が整っている人およびパソコンを利用できる人
A 忙しくて郵便局が開いている時間に郵送手続を行えない人
B 取り扱い郵便局が近くになく不便に感じている人     など


用紙設定
A4用紙で縦置き横書き、横置き縦書きのどちらかでしか作成できません。
 その際の余白は、縦置き横書きの場合、上左右1.5cm以上、下7cm以上。
横置き縦書きの場合、上下右1.5cm以上、左7cm以上となっています。


仮に手元に内容証明が届いたら・・・
前にも書きましたが、内容証明には相手方からの強い意思表示が含まれていますが、文書自体に強制力はありません。
ですので、精神的に追い込まれてむやみに慌てることはありません。
ただ相手方は裁判も辞さないと覚悟を決めていますので、その気持ちを受け止め、真摯に誠実に対応すれば問題ないでしょう。
異議や反論があるのならしっかり意見を伝えます。変に下手に出ては、反論の機会を失うことになりかねません。
また、返答は内容証明で返す必要はありません。
まずは落ち着いてその内容を吟味することが大切です。



料金
(送付先1箇所、本文1枚の場合)
・内容証明郵便
    文書(1枚)   420円 (1枚増すごとに +250円)
    郵送料      80円
    書留料      420円
    配達証明     300円 (差出後 420円)   
      合計      1,220円                        
 
・電子内容証明郵便
    基本料金       80円
    電子郵便料金     20円 (2枚目以降 5円)
    本文        365円 (1枚増すごとに +343円)
    書留料       420円
    配達証明      300円
    謄本送付      290円         
      合計 1,475円
   
※ 速達で出す場合は、270円を追加。

 
 

こんな場合に内容証明を

1.貸金弁済請求書

返済期限が過ぎているにも関わらず、債務者が貸金を返済しない、返済計画を守らない、電話での請求もらちがあかない。そんなときは内容証明郵便による請求が効果的です。返済金額、利息の額(利息の取り決めをしていないときは、民事法定利率年5%を請求できます)、返済方法、返済期日などを通知しましょう。大抵の場合、何らかの反応があるはずです。また、債権の保全のためあるいは時効を中断させるためにも内容証明郵便を活用します。

 

 

2.債務不存在通知書

身に覚えのない請求書を受け取った場合、それが相手方の思い違いだったりあるいは故意に存在しない債権を主張しているなどのとき、相手方に対して通知する文書が債務不存在通知書です。これを怠っていると、そのうち訴訟が提起されたりする場合がありますので、それを防止するためにも通知書を送付しましょう。但し、振り込め詐欺のように最初から虚偽の請求と知ってて請求書を送りつけてくるケースもあり、返事をしてしまったために住所氏名が特定されて恐喝まがいの事件に発展することもありますので注意が必要です。

 

 

3.契約解除通知書

売買契約、請負契約、役務提供契約等各種契約について、契約を締結してしまった後に契約を解除したいときに通知します。ただし、通知すれば何でも解約できるのではなく、お互いの合意によるもの以外では契約書や法律に定める契約解除要件に該当しなければ解約はできません。

 

 

4.クーリングオフ通知書

特定商取引に関する法律等で、訪問販売やキャッチセールスなどの形態で契約を結んだ場合に、一定期間の無条件解約ができることが定められています。このことをクーリングオフといいます。クーリングオフは、契約を解除する旨の一方的な意思表示のみで成立しますので、内容証明郵便によらなくとも効力を有しますが、電話やハガキでは証拠が残らないため、後々のことを考えて内容証明郵便で行うことを勧めます。 

 

 

5.敷金返還請求書

アパートやマンションを退去する際に、敷金の返還をめぐるトラブルがよく発生します。通常の使用によって汚れたり破損したりした内装等は貸主の負担によって改装することになっていますが、これらについて借主負担として敷金から控除するケースが多いようです。このような場合、敷金返還請求書をもって貸主に対抗すべきです。  

 

 

6.損害賠償請求書

交通事故や傷害事件、物を壊された、債務不履行など、いろいろなケースで損害賠償を請求することがあります。損害賠償の請求自体は内容証明郵便でなくても構いませんが、確実に相手方に請求したという証拠を残すためにも、あるいは時効を中断させるためにも内容証明郵便による請求が望ましいです。 

 

 

7.慰謝料請求書

慰謝料とは精神的損害に対する賠償のことで損害賠償に含まれますが、特に世間一般で「慰謝料請求」という使い方をするケースとしては離婚や不貞行為などがあります。このような場合、最初から内容証明郵便を使っての慰謝料請求というケースも多いです。

 

 

8.債権放棄通知書

どうしても回収できない債権がある場合、最終的には諦めるしかありませんが、帳簿上は資産として計上されたままです。このような不良債権は、放棄することによって損金として処理することができます。この場合、電話や単なる手紙での通知では税務署に否認されかねません。内容証明郵便をもって通知しましょう。

 

 

9.売買代金請求書

何度催促しても払わない、今後の取引がなくなっても構わない、そんなときは内容証明郵便で請求しましょう。数日の猶予を設けて請求し、期日が過ぎても支払いの無い場合には契約解除ができます。そうなれば商品を引渡す必要は無くなりますし、既に引き渡した商品は返還請求ができます。また代金の不払いによって被った損害があればその分について損害賠償請求ができます。

 

 

10.商品引渡請求書

売買契約を結んだのに期日までに売主が商品を引き渡さない場合には、買主は売買契約を解除できます。ただし、その場合には売主側に過失あることが必要ですし、買主側も一定期間を定めて商品の引渡を催告し、期限内の引渡が無かった場合に契約解除を行うとができます。このようなケースでは、売主に対して一定期間を定めて商品の引渡を求め、期限内の引渡がない場合には契約を解除する旨の文書を内容証明郵便で送付することになります。

 

 

11.遺留分減殺請求書

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人は、最低限の相続分として遺留分(直系尊属は三分の一、それ以外は二分の一)を有します。遺留分を有する相続人が、被相続人から得た純財産額がその遺留分に達しないときに、遺留分減殺請求権が発生します。遺留分減殺請求権には時効(相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったとことを知った時から一年)がありますので、確実に相手方に請求したという証拠を残すためにも内容証明郵便を活用すべきです。

 

 

12.未払賃金請求書

働いたにも関わらず給与が支払われない。そのようなときには未払賃金請求を行います。賃金請求権は労働者の大切な権利です。泣き寝入りせずに正当な権利を行使しましょう。

 

 

13.解雇予告手当請求書

労働者を解雇する場合、30日以上の猶予が無くてはならず、猶予日数を短縮する場合には日数に応じた解雇予告手当を支払わなくてはなりません。現実にはこれらを守らない雇用主も多いようで、解雇予告手当もなしに即日解雇というケースもよく聞きます。解雇予告手当請求権は労働者の大切な権利です。泣き寝入りすることなく、正当な権利を行使すべきです。

内容証明が届かない場合

内容証明が届かない場合について 

 

1.相手が不在だったら、どうなるのか?

内容証明郵便は書留扱いですから、受取人に渡して受領印をもらわなければなりません。
そこで不在のときは、いったん配達郵便局に持ち帰られ、受取人宅には「不在配達通知書」が入れられます。郵便物は一週間から10日間、局に留め置かれます。受取人がこの期間内に郵便局に何の連絡もせず、取りにも来ないと郵便物は「留置期間経過」の付箋がつけられ差出人に戻されます。

   この場合は、内容証明は相手に届いたことになりません

こういうときは直接相手に会って伝えるか、内容証明の文書のコピーを普通郵便で送るなどして相手に届けます。


2.相手が受け取りを拒否したら、どうなるのか?

受取人は郵便物の受け取りを拒否することができます。この場合は受取拒絶の旨の付箋がつけられ、差出人に戻されます。この場合、相手は手紙の中身は見ていないのですが、法律的にはその通知は相手に到着したことになります。
通知を知ろうとすればできたにもかかわらず、拒否しているわけですので通知が到着したという効力が発生します。又、受け取らずに配偶者や同居人などが受け取っても、到着したことになります。


3.相手の居所が不明のときは?

相手に居所が不明のときは、転居先不明で戻ってきます。その場合は「公示送達」という方法を活用します。
公示送達の手続きは相手が最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。
裁判所は送達すべき書類を保管し、いつでも渡す旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報などにも掲載します。

  掲示を始めた日(又は最後に官報などに掲載した日)から、2週間を経過した日に意思表示が相手に到達したとみなされます。

たとえ相手がそれを見ていようが、見ていまいがその効果が生じるのです。

浮気に対する慰謝料を浮気相手に請求したい場合

浮気に対する慰謝料を浮気相手に請求したい!

@浮気相手から慰謝料を払わせる事は可能です。
浮気され、夫(妻)に対して非常に腹立たしいが、謝罪もしているし、子供もいるし、離婚するつもりはない。でも、浮気相手へは何らかの責任をとってもらいたい。そんな状況の場合、浮気相手から慰謝料を請求する事は可能です。
・肉体関係があった
・浮気相手が既婚者である事を知っていた、又は知る事ができた
このような場合は、請求が可能となります。

A慰謝料の相場は
離婚しない場合の相場は30万程度からという事になります。不倫期間、積極性、子の年齢、反復性など様々な事を考慮して決める事になるかと思います。離婚した場合は100万から300万程度が相場と言われていますが、やはり、離婚をしていない状況ですと相当安くなります。判例では200万円の支払を命じる判決などもありますし、その後夫婦間が冷め切ってしまったなどの事情があれば、相当の請求をしても良いかと思います。

B証拠などはありますか?

相手の非を証明する証拠は非常に重要となります。もし、裁判になった場合はもちろん、その前の交渉においても、もし証拠がなければそんな事は知らないと言われてしまうかもしれません。浮気現場の写真、クレジットカードの明細、メール、着信履歴など証拠を探す、または作って下さい。浮気した夫(妻)が認めれば相手も認めざるを得ないでしょう。その場合は問題ありません。

C内容証明で請求
証拠がある場合、相手が認めている場合は、早速内容証明にて慰謝料の請求をしましょう。(証拠がない場合でも、請求は可能です。相手がそのまま認め支払えば問題ありません。)
また、内容証明の書き方によって不倫に関する事実を訂正させるなどして、不倫自体を認めさせる方法もあります。

 

D相手が支払おうとしない場合
裁判所の手助けを借りる事は、いつでもできますが、あくまで最後の手段とお考え下さい。こちらが正当な請求、正当な金額を主張しているのであれば、逃げても絶対に無理であるという事をわからせるよう努力しましょう。

離婚の慰謝料を請求したい場合

離婚の慰謝料を請求したい!

 

@離婚の原因はなんですか?
離婚に関して発生するお金は、財産分与、養育費、慰謝料などがあります。財産分与は婚姻してから手に入れた財産は夫婦共有であるとの考えより、離婚の際は夫名義のものであっても請求ができるというものです。また、養育費は夫婦間に子がいた場合の子供の請求権です。
慰謝料とは、性格の不一致など特に相手に非がなく、両者の合意にて離婚した場合、発生しません。相手の暴力、浮気、悪意の遺棄(お互いが一緒に暮らして協力していく義務があるのに、家に帰らず、生活費も入れないなど)がありますと、相手が原因で離婚という事になりますので、慰謝料の請求が可能となります。つまり、夫婦間の義務に違反して離婚に至った事に対する精神的苦痛についての損害賠償請求という考え方です。

A慰謝料の相場は
基本的に慰謝料は両者の合意があれば、いくらでも構いません。1万円でも納得すればそれで良いですし、5000万円を提示されても納得いなかい場合もあるかもしれません。つまりそれぞれの状況、婚姻期間、離婚原因によりどのようにもなるという事です。しかし、1万円や5000万円などは本当に特殊な話ですので、通常の大体の相場を申しますと100万から300万円といったところでしょうか。(裁判になった時に判断される金額です)折り合いがつかない場合は、この相場より話し合いを進められる事がよくあります。

B証拠などはありますか?
相手の非を証明する証拠は非常に重要となります。もし、裁判になった場合はもちろん、その前の交渉においても、もし証拠がなければそんな事は知らないと言われてしまうかもしれません。浮気現場の写真、夫の暴力による医師の診断書等、離婚原因になる相手の行為を証明するものを探す、または作って下さい。決定的な証拠でなくても、その件に関して話し合う時はメールにするなどして、かたちに残るようにする、文書にて慰謝料を請求し、その中にあいまいな表現を使用し「違う、そこはこうだ!」と反論できるようにしておき、文書で反論させる(その部分を訂正するという事は、その他の事実は認めたという事になります)など、いろいろと手段はあります。

C内容証明で請求
  話し合いで解決できれば、このような手段は必要ありませんが、相手が支払わない、話し合いに応じないなど、通常の方法で打つ手なしと判断した場合、内容証明郵便にて請求する事をお勧め致します。これは、どれだけ効果的な文面で請求するかが非常に重要なポイントとなります。

D相手が支払おうとしない場合
裁判所の手助けを借りる事は、いつでもできますが、あくまで最後の手段とお考え下さい。こちらが正当な請求、正当な金額を主張しているのであれば、逃げても絶対に無理であるという事をわからせるよう努力しましょう。

内容証明に関する書籍について

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