投資経営ビザの審査基準
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、投資経営ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
| 1. | 事業所として使用する施設が日本に確保されていること |
| ア.ここに言う事業所とは下記2.の要件に適合する事業を行うにふさわしい規模、構造、施設が備えられていること | |
| イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1〜2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。 | |
| 2. | 事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること |
| 3. | 新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること。なお500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は上記2.の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。 |





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