【投資経営ビザ】
投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
具体的には下記の活動が該当します。2.上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
3.日本で事業に投資してその事業を経営する者
4.上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事するする者
5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
6.上記5.に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した 外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
7.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
8.上記7.に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外
国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
投資経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に投資経営ビザを取得できないという状況もよくみられます。
特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、投資経営ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも投資ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、投資経営ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。





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