【再入国許可】
再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。この再入国許可には、「1回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。
日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(VISA)を取得した上で、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされる査証(VISA)が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
上記のとおり、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、現在「永住者ビザ」により在留されている方や、将来「永住者ビザ」を取得する可能性がある方は、特に注意が必要となります。



