探偵業の届出の欠格要件について

探偵業(開業)届出の欠格要件
  1. 成年被後見人、若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

  2. 禁固以上の刑、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 最近5年間に、営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

  4. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜4のいずれかに該当する者

  6. 法人で、その役員のうちに1〜4までのいずれかに該当する者があるもの

※上記1〜6のいずれかに該当する者は、探偵業の届出をすることができません。

お問合せ

代表写真札幌の行政書士 
電子定款対応 会社設立・許認可手続専門

行政書士たにがけ総合法務事務所
札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2F 

電話 011-666-2222 fax to 011-667-6300

request_btn.gif 

お申し込み

会社設立・許認可等のお申し込みは、こちらへ

order-btn.gif

相続遺言・内容証明等の個人向けサービス・ビザ関係は、こちらへ

svmoushikomi.gif

カード決済可能です。
ソリューション画像