| 1 | 認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示。(法第6条) |
| 2 | 利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示。(法第11条) |
| 3 | 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない。(法第12条) |
| 4 | 自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう掲示。 (法第13条@A) |
| 5 | 掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届出なければならない。(法第13条B) ※変更のときも同様 ※標準約款の場合は届出の必要なし |
| 6 | 上記『自動車運転代行業を営んではいけない者』の1〜5のいずれかに該当するものは運転代行業務従事者となってはならない。(法第14条@A) |
| 7 | 利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない。(法第15条) <国土交通省令第6条> @ 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び 運転代行業務従事者の氏名 A 法第11条の規定により掲示した料金 B 利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額 C 自動車運転代行業約款の概要 D 随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと ※@ACDは書面の交付して説明。Bは口頭により行う。 ※利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により 利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる |
| 8 | 代行運転自動車標識の表示(法第16条) 前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び後方から見やすい位置に表示(国家公安委員会規則第11条)。 |
| 9 | 随伴用自動車の表示(法第17条) 国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示。 |
| 10 | 利用者の利益の保護に関する指導(法第18条) 運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない。 |
| 11 | 帳簿等の備付け導(法第20条) <公安委員会規則> 運転代行業務従事者名簿 運転代行従事者誓約書 乗務記録簿 <国土交通省令> 苦情処理簿 乗務記録簿 運転代行従事者名簿 |
*また、普通第二種免許の取得者がいること、損害賠償責任保険(共済)の加入していること、営業所ごとに安全運転管理者を設置していることが必要です。
自動車運転代行業者の遵守義務
自動車運転代行業認定申請手続きの流れ



