自動車運転代行業認定申請 欠格事由
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
| 1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 2 | 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
| 3 | 自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)・道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
| 4 | 最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者 |
| 5 | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者 |
| 6 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
| 7 | 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者 |
| 8 | 安全運転管理者等を選任しない者 |
| 9 | 法人でその役員のうちに、上記1〜5までに該当する者があるもの |
自動車運転代行業者の遵守義務
自動車運転代行業認定申請手続きの流れ



