自動車運行代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の@〜Bのいずれにも該当するものをいいます。
@ 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
A 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること。
B常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること。
「代行運転自動車」・・・代わって運転される顧客の自動車。
「随伴用自動車」・・・顧客に代わって自動車を運転している運転者が顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車(一般に代行運転自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。)
自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
自動車運転代行業者の遵守義務
自動車運転代行業認定申請手続きの流れ



