【札幌】深夜酒類提供飲食店営業届出サポート
深夜営業を行う居酒屋やバーをオープンした方のお手伝いを致します。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出はお店の所在地の管轄警察署にて行います。
ただ、この深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、いくつかの条件があり、書類作成等も面倒ですし時間がかかります。
そこで、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する書類作成、申請のお手伝いを専門に行う行政書士たにがけ総合法務事務所がお手伝いいたします。



