宅建業免許申請の際の注意点

 宅建業免許申請の際の注意点


1.免許申請できる方

免許申請することができるのは個人または法人のいずれかです。法人の場合は定款の目的に「宅地建物取引業を営む」旨の記載が必要です。

2.政令で定める使用人

政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。法人等の代表者が非常勤である場合や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。

3.欠格要件

免許を受けるには、一定の要件があります。欠格要件に該当していないか充分確認してから申請してください。
免許申請書、添付書類の中に重要な事項についての記載が欠けている場合、虚偽の記載がある場合、下記欠格要件に該当する場合は免許できませんのでご注意ください。(欠格要件とは宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当した場合のことです。)
また、不正の手段により免許を受けた場合は、宅建業法第66条第1項第8号の規定により免許は取消しとなります。(取消されてから5年間は免許は受けられません。)

欠格要件について
区分主たる欠格事由条 項
業法第5条第1項
申請者役員
〔注1〕
政令で定める使用人
法人個人
5年間免許
を受けられ
ない場合
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合 第2号,第6号〜第8号 × × × ×
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 第2号の2,第2号の3,第6号〜第8号 × × × ×
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合(注:参照) 第3号,第3号の2,第6号〜第8号 × × × ×
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 第4号,第6号〜第8号 × × × ×
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合 第1号,第6号〜第8号 × × × ×
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 第5号,第6号〜第8号 × × × ×
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 第9号 × × - -

上記の表に係る注意事項

  • ×印に該当するときは免許できません。

注:禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合について

《宅建業法第5条第1項第3号より抜粋》
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

《宅建業法第5条第1項第3号の2より抜粋》
宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

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