3.事務所の形態について
事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
また、登記できないような簡易建築物を事務所とする申請は不可です。
1.令第1条の2第1号に規定する「事務所」について
本号に規定する「事務所」とは、本店所在地として登記されている(法人の場合)場所で、かつ、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設として実体を有するものです。
(個人事業者の場合は、当該事業者の営業の本拠が本店に該当します。)
また、物理的にも宅地建物取引業の業務を継続的に行い得る機能をもち、独立した形態を備えていることが必要です。
したがって、一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合や同一フロアに他の法人と同居している場合などは、間仕切り等により事務所としての独立した形態を備えている必要があります。
2.令第1条の2第2号に規定する「事務所」について
(1)「継続的に業務を行うことができる施設」について
宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、事務所として求められる形態は上記1の内容と同様です。
(2)「契約を締結する権限を有する使用人」について
「継続的に業務を行うことができる施設」の代表者等が該当し、取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当します。



