管理建築士について

1.管理建築士の専任

一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、 木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

管理建築士は、専任して業務を行わなければなりません。

専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があることです。
従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

2.管理建築士と認められない場合

管理建築士には専任性が求められますので、以下のような場合には管理建築士と認められない場合があります。

【1】一人に建築士が複数の建築士事務所の管理建築士である場合
【2】派遣労働者である場合
【3】他の営業所等について専任と解される状態である場合
【4】住所と事業所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な場合
【5】※他の会社で、社員となっている場合など
他の法令により、専任が義務付けられている場合

※建設業許可の専任技術者、専任の宅地建物取引主任者については兼任が認められる可能性があります。

3.管理建築士の職務

管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、 開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。

技術的事項とは、以下のようなものです。

【1】受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
【2】業務に当たる技術者の選定及び配置
【3】他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
【4】建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保

4.管理建築士登録の注意点

管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数か所の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。
管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので、登録できません。

登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、建築士事務所廃業届を提出する必要があります。
また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。

これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや建築士免許の取消し等の処分がありますのでご注意下さい。
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