資本金の額を増加する場合に必要な手続きです。
株主以外のものに株式を発行する「第三者割当増資」
株主のみを対象に株式を発行する「株主割当」
の方法があります。
■ 増資(第三者割当の募集株式発行)手続きの概要
@募集事項の決定
株主総会の決議にて、増資(募集株式の発行)に関する基本的な事項を決定。 → 株主総会議事録の作成
A募集株式の申込み
出資希望者より募集株式の申込みを受けます。
→ 募集株式申込証の提出
B募集株式の割当て・引受
募集株式の申込者に割当てる株式数を、株主総会決議で決定します。
(取締役会設置会社は、取締役会で決定)
申込者は会社が割り当てた募集株式の数について、募集株式の引受人
となります。 → 株主総会議事録(取締役会議事録)の作成
C出資金の払込み
募集株式の引受人が、引き受ける株式数に応じた出資金を、決められた
期日(または期間内)に払い込みます。
(通常は、会社の銀行口座に振り込み入金する形で行います。
→ 払い込みがあったことを証する書面の作成
D登記申請手続き
上記払い込みの期日から2週間以内に、変更登記の申請をしなければ
なりません。
*発行可能株式総数の変更とは
定款で定められている、その株式会社が発行することのできる株式の総数
で、履歴事項証明書(会社謄本)にも記載されています。
例えば
発行可能株式総数が1000株、発行済み株式が700株(1株の金額は
1万円で資本金700万円と仮定)の会社の場合
@あと200万円増資する(200株発行)する場合
発行済み株式の数は 700+200=900株<1000株
なので発行可能株式総数の変更をする必要がなく、登録免許税
(印紙代)は、
増資額200万円×7/1000=14000円<30000円 なので
3万円となります。
Aあと400万円増資する(400株発行)する場合
発行済み株式の数は 700+400=1100株>1000株
なので発行可能株式総数の変更が必要、登録免許税
(印紙代)は、
増資400万円×7/1000=28000円<30000円 なので
3万と、発行可能株式総数の変更 3万円
合計6万円が必要となります。
*増資手続きに必要な登録免許税(印紙代)の算定方法
増資金額 × 7/1000 (この金額が3万円に満たない場合は3万円)
