内容証明が届かない場合について
1.相手が不在だったら、どうなるのか?
内容証明郵便は書留扱いですから、受取人に渡して受領印をもらわなければなりません。
そこで不在のときは、いったん配達郵便局に持ち帰られ、受取人宅には「不在配達通知書」が入れられます。郵便物は一週間から10日間、局に留め置かれます。受取人がこの期間内に郵便局に何の連絡もせず、取りにも来ないと郵便物は「留置期間経過」の付箋がつけられ差出人に戻されます。
この場合は、内容証明は相手に届いたことになりません。
こういうときは直接相手に会って伝えるか、内容証明の文書のコピーを普通郵便で送るなどして相手に届けます。
2.相手が受け取りを拒否したら、どうなるのか?
受取人は郵便物の受け取りを拒否することができます。この場合は受取拒絶の旨の付箋がつけられ、差出人に戻されます。この場合、相手は手紙の中身は見ていないのですが、法律的にはその通知は相手に到着したことになります。
通知を知ろうとすればできたにもかかわらず、拒否しているわけですので通知が到着したという効力が発生します。又、受け取らずに配偶者や同居人などが受け取っても、到着したことになります。
3.相手の居所が不明のときは?
相手に居所が不明のときは、転居先不明で戻ってきます。その場合は「公示送達」という方法を活用します。
公示送達の手続きは相手が最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。
裁判所は送達すべき書類を保管し、いつでも渡す旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報などにも掲載します。
掲示を始めた日(又は最後に官報などに掲載した日)から、2週間を経過した日に意思表示が相手に到達したとみなされます。
たとえ相手がそれを見ていようが、見ていまいがその効果が生じるのです。



