こんな場合に内容証明を

1.貸金弁済請求書

返済期限が過ぎているにも関わらず、債務者が貸金を返済しない、返済計画を守らない、電話での請求もらちがあかない。そんなときは内容証明郵便による請求が効果的です。返済金額、利息の額(利息の取り決めをしていないときは、民事法定利率年5%を請求できます)、返済方法、返済期日などを通知しましょう。大抵の場合、何らかの反応があるはずです。また、債権の保全のためあるいは時効を中断させるためにも内容証明郵便を活用します。

 

 

2.債務不存在通知書

身に覚えのない請求書を受け取った場合、それが相手方の思い違いだったりあるいは故意に存在しない債権を主張しているなどのとき、相手方に対して通知する文書が債務不存在通知書です。これを怠っていると、そのうち訴訟が提起されたりする場合がありますので、それを防止するためにも通知書を送付しましょう。但し、振り込め詐欺のように最初から虚偽の請求と知ってて請求書を送りつけてくるケースもあり、返事をしてしまったために住所氏名が特定されて恐喝まがいの事件に発展することもありますので注意が必要です。

 

 

3.契約解除通知書

売買契約、請負契約、役務提供契約等各種契約について、契約を締結してしまった後に契約を解除したいときに通知します。ただし、通知すれば何でも解約できるのではなく、お互いの合意によるもの以外では契約書や法律に定める契約解除要件に該当しなければ解約はできません。

 

 

4.クーリングオフ通知書

特定商取引に関する法律等で、訪問販売やキャッチセールスなどの形態で契約を結んだ場合に、一定期間の無条件解約ができることが定められています。このことをクーリングオフといいます。クーリングオフは、契約を解除する旨の一方的な意思表示のみで成立しますので、内容証明郵便によらなくとも効力を有しますが、電話やハガキでは証拠が残らないため、後々のことを考えて内容証明郵便で行うことを勧めます。 

 

 

5.敷金返還請求書

アパートやマンションを退去する際に、敷金の返還をめぐるトラブルがよく発生します。通常の使用によって汚れたり破損したりした内装等は貸主の負担によって改装することになっていますが、これらについて借主負担として敷金から控除するケースが多いようです。このような場合、敷金返還請求書をもって貸主に対抗すべきです。  

 

 

6.損害賠償請求書

交通事故や傷害事件、物を壊された、債務不履行など、いろいろなケースで損害賠償を請求することがあります。損害賠償の請求自体は内容証明郵便でなくても構いませんが、確実に相手方に請求したという証拠を残すためにも、あるいは時効を中断させるためにも内容証明郵便による請求が望ましいです。 

 

 

7.慰謝料請求書

慰謝料とは精神的損害に対する賠償のことで損害賠償に含まれますが、特に世間一般で「慰謝料請求」という使い方をするケースとしては離婚や不貞行為などがあります。このような場合、最初から内容証明郵便を使っての慰謝料請求というケースも多いです。

 

 

8.債権放棄通知書

どうしても回収できない債権がある場合、最終的には諦めるしかありませんが、帳簿上は資産として計上されたままです。このような不良債権は、放棄することによって損金として処理することができます。この場合、電話や単なる手紙での通知では税務署に否認されかねません。内容証明郵便をもって通知しましょう。

 

 

9.売買代金請求書

何度催促しても払わない、今後の取引がなくなっても構わない、そんなときは内容証明郵便で請求しましょう。数日の猶予を設けて請求し、期日が過ぎても支払いの無い場合には契約解除ができます。そうなれば商品を引渡す必要は無くなりますし、既に引き渡した商品は返還請求ができます。また代金の不払いによって被った損害があればその分について損害賠償請求ができます。

 

 

10.商品引渡請求書

売買契約を結んだのに期日までに売主が商品を引き渡さない場合には、買主は売買契約を解除できます。ただし、その場合には売主側に過失あることが必要ですし、買主側も一定期間を定めて商品の引渡を催告し、期限内の引渡が無かった場合に契約解除を行うとができます。このようなケースでは、売主に対して一定期間を定めて商品の引渡を求め、期限内の引渡がない場合には契約を解除する旨の文書を内容証明郵便で送付することになります。

 

 

11.遺留分減殺請求書

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人は、最低限の相続分として遺留分(直系尊属は三分の一、それ以外は二分の一)を有します。遺留分を有する相続人が、被相続人から得た純財産額がその遺留分に達しないときに、遺留分減殺請求権が発生します。遺留分減殺請求権には時効(相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったとことを知った時から一年)がありますので、確実に相手方に請求したという証拠を残すためにも内容証明郵便を活用すべきです。

 

 

12.未払賃金請求書

働いたにも関わらず給与が支払われない。そのようなときには未払賃金請求を行います。賃金請求権は労働者の大切な権利です。泣き寝入りせずに正当な権利を行使しましょう。

 

 

13.解雇予告手当請求書

労働者を解雇する場合、30日以上の猶予が無くてはならず、猶予日数を短縮する場合には日数に応じた解雇予告手当を支払わなくてはなりません。現実にはこれらを守らない雇用主も多いようで、解雇予告手当もなしに即日解雇というケースもよく聞きます。解雇予告手当請求権は労働者の大切な権利です。泣き寝入りすることなく、正当な権利を行使すべきです。

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