営業許可申請時に係る申請手数料
| 業 種 名 | 業 種 の 説 明 | 申請手数料 |
| 飲食店営業 | 食べ物、飲み物を調理して提供する店舗が対象です。 弁当、仕出し弁当を製造する店舗も飲食店営業になります。 |
17,500円 |
| 喫茶店営業 | 酒類以外の飲み物を提供する店舗が対象となります。 茶菓の提供は可能です。
ソフトクリームの提供も対象となります。 |
10,500円 |
| 菓子製造業 | ケーキ、クッキー等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設が対象となります。 |
15,500円 |
| 食肉処理業 | と殺された獣畜や鳥類の肉を分割細切する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 食肉販売業 | 獣鳥の生肉(骨、内臓)を販売する施設が対象となります。 | 10,500円 |
| 魚介類販売業 | 鮮魚介類(冷凍を含む)を販売する施設が対象となります。 | 10,500円 |
| 乳類販売業 | 直接飲用される牛乳や乳飲料等を販売する場合、対象となります。 | 10,500円 |
| そうざい製造業 | 通常そのまま食べることのできるおかず類(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造する施設が対象となります。
ゆでかに(煮かに)の製造は、そうざい製造業の許可が必要となります。 |
29,000円 |
| 清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| めん類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば等を製造する施設が対象となります。 | 15,500円 |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 食品を冷凍または冷蔵状態で保管する施設、もしくは冷凍食品を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ等の食肉製品を製造する施設が対象となります。 | 29,000円 |
| 魚肉ねり製品製造業 | かまぼこ、魚肉ソーセージ等の魚肉練り製品を製造する施設が対象となります。 | 17,500円 |
| その他の業種 | ||
| あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、納豆製造業 、豆腐製造業 | 15,500円 | |
| みそ製造業、しょうゆ製造業、酒類製造業、ソース類製造業 | 17,500円 | |
| 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、魚介類せり売業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、かん詰・びん詰食品製造業、添加物製造業 | 29,000円 | |
| 集乳業 | 10,500円 | |
