労働者派遣業事業の要件について

特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の要件

  

1.派遣元責任者を選任 <派遣元責任者になるための要件>
  ・未成年でないこと
  ・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者

  ・「派遣元責任者講習」を受講した者であること 

*一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。また、特定労働者派遣事業の届出の場合は受講の必要はありません。

2.派遣労働者への教育訓練体制が整っていること

3.派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力があること

4.労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険に加入していること

5.事業所の面積が20u以上あること
他の法人と同居している場合は、パーテーションで区切りがあり、区切られたスペース20u必要です。

 

<一般労働者派遣事業の場合は上記に加えて>

財産的基礎についても、労働者派遣事業を適正に行う能力があるかどうかの判断材料となります。

〜以下は賃借対照表により確認が行われます〜

基準資産 = 資産の総額 − (営業権+繰延資産) − 負債の総額

 ・基準資産     ≧ 1,000万円 × 許可事業所数
 ・基準資産     ≧ 負債の総額 × 1/7
 ・現金・預金の額 ≧ 800万円 × 許可事業所数