欠格事由
下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。
- 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
- 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
欠格事由
下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。
札幌の行政書士
たにがけ総合法務事務所
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