欠格事由について

欠格事由 

下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。

  1. 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
  2. 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
お問合せ

代表写真札幌の行政書士 
電子定款対応 会社設立・許認可手続専門

行政書士たにがけ総合法務事務所
札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2F 

電話 011-666-2222 fax to 011-667-6300

request_btn.gif 

お申し込み

会社設立・許認可等のお申し込みは、こちらへ

order-btn.gif

相続遺言・内容証明等の個人向けサービス・ビザ関係は、こちらへ

svmoushikomi.gif