飲食店営業許可の必要な業種について

飲食店営業許可の必要な業種

ここでは、調理業、製造業、処理業、販売業のうち調理業と販売業について紹介いたします。これらは、業種ごとの許可を取得する必要があるため、2種以上に該当する場合には、その全ての許可を受ける必要があります。

たとえば、レストランで乳飲料を販売するのであれば、飲食店営業と乳類販売業の許可が必要となります。また、自家製のチーズやバターなどを販売するのであれば製造業の許可も必要となります。インターネットでの販売をおこなう場合には、製造業の許可と乳類販売業の許可に注意する必要があります。

調理業
飲食店営業

一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど。その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。

喫茶店営業

いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。

販売業
乳類販売業

直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業、店舗を有すると否とを問わず、競技場等における立ち売りも対象とされます。

食肉販売業

獣肉の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業、なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされます。

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業です。ただし、魚介類の行商販売は該当しません。

魚介類せり売業

魚介類市場において、せりの形態により鮮魚介類を販売する営業です。

氷雪販売業

氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業です。