飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。また、食品営業法上は、調理業、製造業、処理業、販売業に分類されています。
飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。
保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。
例えば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
また、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も受けなければなりません。

