<建設業許可の種類について>
まず、許可申請は5つに区分されます。
(1)新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合
(2)許可換え新規
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合。
@ 大臣許可を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなった。
A 知事許可を受けた者が当該都道府県の区域における営業所を廃止して他の1つの都道府県の区域内に営業所を設置することとなった。
B 知事許可を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなった。
(3)般・特新規
現在有効な許可を受けている許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合。
@ 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する。
A 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する。
(4)業種追加
現在有効な許可を受けている許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合。
@ 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般の建設業の許可を申請する。
A 特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する。
(5)更新
既に受けている建設業の許可についてその更新を申請する場合。
