許可を受けるための要件について

<許可を受けるための要件>

 

(1)経営業務の管理責任者としての経験を有していること

許可を受けようとする者が、法人の場合常勤の役員のうち1人、個人の場合本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。

a)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している

b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している

c)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有している

 

(2)各営業所に技術者を専任で配置していること

すべての営業所ごとに、一定の資格、実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要で、ここでいう専任の技術者とは、営業所に常勤し専らその業務に従事する者をいいます。

 

事業者が2つ以上の許可業種を申請する場合、複数業種の専任技術者になる要件を満たしている者は同一の営業所内であれば複数業種の専任技術者を兼ねることができます。

また同一営業所内であれば、専任技術者経営業務の管理責任者を兼任することもできます。

 

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

申請者が法人である場合には、その法人、非常勤役員を含む役員、支配人および営業所の代表者、申請者が個人である場合には、本人、支配人および営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行なったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者、暴力団の構成員である者、または暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者であるとき、この基準を満たしていないといえ、不良業者として排除されます。

 

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、次の要件を満たしている必要があります。

 

●一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当することが必要です。

1)自己資本の額が500万円以上であること。

2)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

3)許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

●特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当することが必要です。

1)欠損の額が資本金の額の20を超えていないこと。

2)流動比率が75%以上であること。

3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

(5)過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと(欠格事由)

申請者が法人にあってはその法人、役員、支配人および営業所長、個人にあっては本人、支配人、営業所長が次のいずれかに該当した場合、許可を受けることができません。

@     許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載がかけている場合

A     成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

B     不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

C     許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

D     営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

E     営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

F     禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

G     建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

H     営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者

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