<一般建設業許可と特定建設業許可の違い>
発注者から直接請け負った工事に関し一定額以上を下請けした事業者に対し、一般の建設業許可よりも下請け代金の支払い等に関し多くの業務規制を課することで、下請負人を保護するために設けられています。
@特定建設業の許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請け代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円)(取引にかかる消費税および地方消費税の額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可
A一般建設業の許可
特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可
たとえば、下請けとして請負う場合は3,000万円以上でも一般の許可でよく、元請でも下請に出さなければ一般の許可でよいのです。
大臣許可と知事許可の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
参考:建設業許可に関する書籍に



