大臣許可と知事許可の違いについて

<大臣許可と知事許可の違い>

事業者が取得する許可には2つの種類があります。

建設業許可が国土交通大臣による大臣許可か、都道府県知事による知事許可となるかの区分は、各事業者の営業所の設置状況によって異なります。

これは工事を施工する現場の区域を制限するものではないので、知事許可であっても他県で営業所を持たずに営業することは可能です。

またここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の掲示のほか見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などはこれに含まれません。

 

大臣許可 ・・・ 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする事業者

知事許可 ・・・ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする事業者

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