<建設業許可とは>
(1)建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
| とび・土工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 石工事業 | 鉄筋工事業 |
| 屋根工事業 | 鋼構造物工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
| ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス事業 |
| 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事 |
(2)許可を必要とする方
建設業に関して、建設業法により施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規則が定められています。
まず、建設業を営むには、一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要となります。
(3)許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
- 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
- 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事

