産業廃棄物の種類について

産業廃棄物の種類

種類

具体例

(※印については業種の限定があります。)

1 燃え殻

焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣

2 汚泥

工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムなど
注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。

3 廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど

4 廃酸

廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液

5 廃アルカリ

廃ソーダ液、金属石鹸液など、全てのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液状の全ての合成高分子系化合物

7 紙くず ※

紙、板紙くず、障子紙、壁紙など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工 業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る】

8 木くず ※

おがくず、バーク類など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る】

9 繊維くず ※

木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る】

10 動植物性残渣 ※

あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど【食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物】

11 ゴムくず

天然ゴムくずのみ

12 金属くず

鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど

13 ガラスくず

ガラスくず、耐火煉瓦くず、陶磁器くずなど

14 鉱さい

高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など

15 がれき類

工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など

16 動物の糞尿 ※

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの糞尿【畜産農業に係るものに限る】

17 動物の死体 ※

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体【畜産農業に係るものに限る】

18 ばいじん

大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は次に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集塵施設によって集められたもの

  • 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
  • 紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだもの、木くずのうちPCBが染み込んだもの、繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、金属くずのうちPCBが付着し又は封入されたもの

19 輸入廃棄物

輸入された廃棄物のうち、上記1〜18に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く

20

上記1〜18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

※なお、特別管理産業廃棄物に該当するものは除く。

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