産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の要件として、次のようなものがあります。
(1)認定講習の修了
次に掲げる者が、厚生労働大臣の認定する講習を修了していることが必要です。
A−申請者が法人の場合
代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
B−申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
(2)経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
(3)事業計画
排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。
(4)欠格要件
以下のような場合には欠格事由に該当する可能性があります。(詳しくはお問い合せください。)
- 犯罪暦のある方
- 破産経験のある方
- 成年被後見人若しくは被保佐人
- 破産者で復権を得ない者(判断能力を持たない人)
- 未成年 など
(5)収集運搬の用に供する施設
次の基準に従って、必要な運搬車・運搬容器等を整備する必要があります。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

