<株式会社設立の主な流れについて>
まず、株式会社設立の仕方には発起設立と募集設立があります。
ただ、一般的には発起設立のほうが多いので、ここでは発起設立の設立方法を紹介致します。
1.準備
設立にあたっての基本事項を検討します。会社名、事業内容、本店の所在地、取締役、監査役、出資株数、1株単価、資本金等を決めます。
2.類似商号・事業目的調査
商号・目的・本店所在地等が決まったら、登記所で類似商号の調査をします。商号中には必ず株式会社の文字を入れましょう。
ただ、事業目的に関しては、登記官に確認をもらうようにしましょうね。
3.定款の作成と認証
定款とは、会社の組織や活動についてのルールを記載するものです。
この定款というものは必ず作成し、公証人によって認証を受けなければなりません。
4.資本金の払込
会社の発行する株式の総数で、発行できる発行限度枠を決め、次に会社設立時に、その発行限度枠のどれだけを実際に発行するか決めます。
発起人が、会社設立に際して発行する株式の全部を引き受けたときは、発起人は遅延なく発行価額の全部について払い込みをします。
5.取締役・監査役の選任
発起設立の場合は、発起人会で取締役や監査役を決定します。なお、監査役に関しては任意に設置できます。
6.設立登記の申請
本店所在地を所轄する登記所法務局で法人設立登記を申請します(必要書類:登記申請書、定款、株式の引受を証する書面、通帳の残高の写し、取締役及び監査役の選任を証する書面、取締役・監査役の調査報告書、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾を証する書面、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書、登録免許税納付用台紙、登記と同一用紙、印鑑届書等)。
7.登記完了と会社設立
法人設立登記が完了すると、会社が成立したことになります。
8.印鑑証明書、登記事項証明書
法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、登記事項証明書の交付を申請します。
9.各官庁等への各種届出書の提出
事業を開始するにあたって許認可が必要な場合は、各許認可手続をします。
また許認可が必要ない場合でも税務署、都道府県税事務所、ハローワーク、社会保険事務所等へ書類提出します。

