期限付酒類小売業免許の取扱いについて
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、酒類製造者又は酒類販売業者が有料入場の催物等で販売する場合など一定の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
したがって、催物等の開催期間が7日以内である場合等においても、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしました。ただし、同一者による同一場所での届出は月1回に限ることとし、月2回目以降は、通常どおり期限付酒類小売業免許の申請により免許を取得していただくことになります。
尚、この届出については、原則として販売場を開設する日の10日前までに「期限付酒類小売業免許届出書」及び下記の必要添付書類を販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出することとなっています。(申請の場合は、原則として2週間前までに行なってください。)。
必要添付書類について
- 販売場の敷地の状況(別添図面)
- 建物等の配置図
- 事業の概要(販売設備状況書)
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 販売場を設置しようとする場所、販売する酒類を説明した書類
- 「資格証明書交付申請書」(臨時に酒類販売場を開設する場所の所在地が、現に営業している販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外の場合)で証明を受けたものの正本又は写し
- 催物等の具体的内容についてのパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)



