古物商許可後について

<許可後の変更届について>

古物商、または古物市場主は以下の内容に変更があったときは、変更の日から14日以内に公安委員会に変更の届出をしなければなりません。
(1)氏名または名称、住所、居所、法人においては代表者の氏名
(2)営業所または古物市場の名称及び所在地
(3)営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
(4)管理者の氏名及び住所
(5)行商をしようとする者であるかどうかの別
(6)法人においては役員の氏名及び住所
(7)ホームページのURL
 
 

<許可後の古物商許可証について>

1.古物商許可証の書き換え
許可後の変更届を出す際、変更内容が古物商許可証の記載内容に関するときは古物商許可証の書き換えを受けなければなりません。
2.古物商許可証の再交付
古物商許可証を亡失、もしくは滅失したときは速やかに公安委員会に届け出て、古物商許可証の再交付を受けなければなりません。
※亡失とは紛失、盗難等により許可証の所在が不明になることをいい、滅失とは焼失等により許可証が物理的に消滅することをいいます。
3.古物商許可証の返納
以下のような返納理由が生じたときは、速やか(10日以内)に公安委員会に古物商許可証を返納しなければなりません。
(1)古物営業を廃止したとき
(2)許可が取り消されたとき
(3)古物商許可証の再交付を受けた場合において、亡失した古物商許可証を発見したとき、または回復したとき

 

 

<許可の取り消しについて>
以下のような事実が判明した場合、許可を取り消されることがありますので注意を要します。
(1)偽りその他の不正の手段により許可を受けたことが判明した場合
(2)古物営業法の第4条の欠格事由に該当していることが判明した場合(同条第7号をのぞく)
(3)許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
(4)3ヶ月以上所在が不明である場合

 

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