<古物とは>
古物とは以下のものをいいます。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
4.「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| 号 | 種類 | 物品例 |
| 1 | 美術品 | 絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど |
| 2 | 衣類 | 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど |
| 3 | 時計・宝飾品 | 腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど |
| 4 | 自動車 | 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類 |
| 5 | 自動2輪車及び原動機付自転車 | 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類 |
| 6 | 自転車類 | 各種自転車、及びこれらの部品類 |
| 7 | 写真機類 | カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など |
| 8 | 事務機類 | パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など |
| 9 | 機械工具類 | 電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど |
| 10 | 道具類 | コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、ベルト、靴、財布など |
| 12 | 書籍 | 各種書籍、辞書、写真集、地図など |
| 13 | 金券類 | 航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど |

