古物とは

<古物とは>

古物とは以下のものをいいます。

1.一度使用された物品

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの

3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

4.「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

種類 物品例
美術品 絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど
衣類 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
時計・宝飾品 腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど
自動車 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
自動2輪車及び原動機付自転車 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
自転車類 各種自転車、及びこれらの部品類
写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など
事務機類 パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など
機械工具類 電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ゲーム機、ミシンなど
10 道具類 コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、釣具、日常品など
11 皮革・ゴム製品類 カバン、ベルト、靴、財布など
12 書籍 各種書籍、辞書、写真集、地図など
13 金券類 航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど

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