古物商許可を受けられない場合について

<許可を受けられない場合(拒否要件)> 

(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていた者)
(2)禁固以上の刑、または一定の犯罪
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、未成年者でも許可が受けられる場合があります

(6)営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
(7)法定代理人が@〜Cに掲げる事項に該当するとき
(8)法人の役員(監査役を含む)が@〜Cに掲げる事項に該当するとき
 

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