<インターネットを利用して古物取引を行う場合>
1.「ホームページで古物取引を行う場合」
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は以下の届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
| 届出窓口 | 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) |
| 届出書類 | 変更届出書(正副2通) |
| 添付書類 | プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
| 届出期限 | 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内 |
2.「ホームページを利用して競り売りを行う場合」
古物商がホームページを開設し、開設したホームページ上で自らも参加して競り売りを行う場合は、あらかじめ以下の届出をする必要があります。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
| 届出窓口 | 売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署 |
| 届出書類 | 競り売り届出書(正副2通) |
| 届出期限 | 競り売りの3日前まで |
※古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネットオークションを利用して古物売買をする場合、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます
3.「インターネットオークション(古物競りあっせん業)を行う場合」
古物競りあっせん業者は、以下の届出が必要です。
| 届出窓口 | 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 | ||||
| 届出書類 | 古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通) | ||||
| 添付書類 | プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
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| 届出期限 | 営業開始の日から2週間以内 |
4.「古物競りあっせん業の認定を申請する場合」
古物競りあっせん業者は、インターネットオークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受ける場合は、以下の申請が必要です。
| 申請窓口 | 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 | ||||
| 申請書類 | 古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通) | ||||
| 手数料 | 17,000円 | ||||
| 添付書類 | 業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類
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※認定を受けると官報に公示されます。また、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

