インターネットで古物営業を行う場合について

<インターネットを利用して古物取引を行う場合>

1.「ホームページで古物取引を行う場合」

インターネットのホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は以下の届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。 

届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類 変更届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内

2.「ホームページを利用して競り売りを行う場合」

古物商がホームページを開設し、開設したホームページ上で自らも参加して競り売りを行う場合は、あらかじめ以下の届出をする必要があります。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

届出窓口 売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署
届出書類 競り売り届出書(正副2通)
届出期限 競り売りの3日前まで

※古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネットオークションを利用して古物売買をする場合、競り売りの届出は必要ありません。しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます

3.「インターネットオークション(古物競りあっせん業)を行う場合」

古物競りあっせん業者は、以下の届出が必要です。

届出窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
届出書類 古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通)
添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
個人 住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証の写し)
法人 定款及び登記簿謄本
届出期限 営業開始の日から2週間以内

4.「古物競りあっせん業の認定を申請する場合」

古物競りあっせん業者は、インターネットオークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受ける場合は、以下の申請が必要です。

申請窓口 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署
申請書類 古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)
手数料 17,000円
添付書類 業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類
個人 (1)最近5年間の略歴を記載した書面
(2)欠格事由に該当しないことを誓約する書面
法人 業務を行う役員に係る次の書類
(1)住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証の写し)
(2)最近5年間の略歴を記載した書面
(3)欠格事由に該当しないことを誓約する書面

※認定を受けると官報に公示されます。また、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

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