<古物営業とは>
下記のような古物営業を営むためには、各都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。
1.古物商
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
2.古物市場主
古物商間での古物の売買、交換するための市場を古物市場といいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
3.古物競りあっせん業(インターネットオークション)
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネットオークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。



