通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは

 

1.通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。
 

尚、販売できる酒類は、次のものに限ります。

(1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類

(2) 輸入酒類

 

2 通信販売酒類小売業免許を取得するためには、免許の要件を満たしている必要があります。

ポイント留意点
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としていること  販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要しますので、ご留意ください。
インターネット、カタログの送付等により掲示すること  「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること   「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。
販売できる酒類の範囲が限定されていること
(1)カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒類
(2)輸入酒類

※通信販売酒類小売業免許において、特別に販売場を設けないときの販売場は、住所地となります。
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