1.経営基礎要件の判断基準について
| 経営基礎要件の判断基準の例 | |
| 申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者が以下に該当しないこと | |
| □ | 現に国税又は地方税を滞納している場合 |
| □ | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
| □ | 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要) |
| □ | 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合(決算書類等で確認、新規法人は不要) |
| □ | 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合、又は、告発されている場合 |
| □ | 販売上の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合 |
| □ | 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合。 |
| 申請者、申請者が法人の場合その役員及び申請販売場の支配人が概ね以下のいずれかの要件に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として判断基準を満たすものとしている (下記に該当しない場合であっても、その他の業務での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識が備わっているかどうかを実質的に審査。) |
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| @ | 免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者 |
| A | 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者 |
| B | @Aの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 |
| 酒類販売に使用する所要資金等について | |
| □ | 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し申請がなされた免許年度の終了日までに販売施設及び設備を有することが確実と認められること |
2.場所的要件について
| 場所的要件 | |
| □ | 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
| □ | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
3.酒類業免許の人的要件について
| 酒類業免許の人的要件(免許拒否要件 10条) | |
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1号 |
酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと(酒類不製造等、不販売によるものを除く) |
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2号 |
法人の免許取消等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること |
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3号 |
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと |
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4号 |
申請者又は法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと |
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5号 |
支配人が欠格事由(1・2・7・7-2・8号)に該当していないこと |
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6号 |
免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと |
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7号 |
国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
| 7号-2 | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供にかかわる部分にに限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
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8号 |
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |

